衆議院

メインへスキップ



沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案(自民・公明・社民案)



   沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案
 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 目次の改正規定中「国際物流拠点産業集積地域」に」の下に「、「第八十三条」を「第八十三条の二」に」を加える。
 第四十二条第一項の改正規定中「促進する」を「」の下に「国際物流拠点に隣接し若しくは近接している地域又は国際物流拠点と幹線道路で接続され若しくは接続されることが予定されている市の地域であり、かつ、国際物流拠点産業の用に供する土地の確保が容易である地域(第五項において「対象地域」という。)であって、」を加え、「地域を特別自由貿易地域」を「特別自由貿易地域」に改め、「政令で定める要件を備えている地域を」を削り、同条第三項から第五項までの改正規定中「から第五項まで」を「及び第四項」に、「改める」を「改め、同条第五項中「特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に、「第一項に規定する政令で定める要件を欠くに至った」を「対象地域に該当しなくなった」に改める」に改める。
 第五十二条から第五十四条までの改正規定中第五十二条から第五十四条までを次のように改める。
 (税関等の業務を機動的に行う体制の整備等)
第五十二条 国は、国際物流拠点その他国際的な貨物の流通及び人の往来のある沖縄の港湾又は空港においてこれらを迅速かつ円滑なものにするため、税関、出入国管理機関、検疫機関及び動植物検疫機関に係る業務について、当該業務を需要に即して機動的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第五十三条及び第五十四条 削除
 第六十条から第六十二条までの改正規定中第六十二条を次のように改める。
 (巡視警戒の強化等)
第六十二条 国は、沖縄の周辺の海域の漁場において漁業者が安全にかつ安心して水産業を営むことができるよう、巡視警戒の強化その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 第八十一条の改正規定の次に次のように加える。
 第四章中第八十三条の次に次の一条を加える。
 (人材の育成等)
第八十三条の二 国及び地方公共団体は、観光、情報通信、金融等の沖縄の産業の振興のために必要な分野における高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保のための措置並びに起業を志望する者に対する支援のための措置を講ずるよう努めるものとする。
 第八十四条の次に二条を加える改正規定中第八十四条の三の見出し中「支援」を「支援等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、沖縄において、青少年であって障害を有するものその他社会生活を円滑に営む上での困難を有するものの修学又は就業を支援するため、これらの者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
 第八十四条の次に二条を加える改正規定中「二条」を「四条」に改め、第八十四条の三を第八十四条の五とし、第八十四条の二の次に次の二条を加える。
 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第八十四条の三 第九条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、景観法(平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項の景観地区又は同法第七十四条第一項の準景観地区の区域内において沖縄の特性にふさわしい良好な景観の形成に係る建物を新築し、増築し、又は改築した者について、その建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。
 (自然環境の保全及び再生)
第八十四条の四 国及び地方公共団体は、沖縄における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 第八十九条第七項の改正規定を次のように改める。
 第八十九条の見出し中「確保」を「確保等」に改め、同条第七項中「沖縄県の」を「沖縄の」に改め、同条に次の一項を加える。
8 国及び沖縄県は、沖縄の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
 第八十九条の次に次の一条を加える。
 (離島に住所を有する妊産婦に係る補助)
第八十九条の二 国は、沖縄県又は沖縄の市町村が、離島の区域内に住所を有する妊産婦(母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第六条第一項に規定する妊産婦をいう。)であって、当該離島の区域外に所在する病院、診療所又は助産所(沖縄県の区域内に所在するものに限る。以下この条において「病院等」という。)において同法第十三条の健康診査を受け又は出産するものに対して、当該離島と当該病院等の所在する地域との間の往復又は当該病院等の所在する地域における宿泊に要する費用について補助する場合には、政令で定めるところにより、その支給に要する経費の十分の五・五を補助するものとする。ただし、当該離島の区域内に同条の健康診査(出産に係る補助については、分べんの介助)を行う病院等が所在する場合は、この限りでない。
 第九十条の次に次の一条を加える。
 (離島航路航空路事業者に対する補助)
第九十条の二 国は、離島航路航空路事業者に対し、政令で定めるところにより、本土と同等の条件での人の往来又は物資の流通を確保するために必要となる離島航路航空路事業の適正な実施に要する費用の一部を補助するものとする。
2 前項の政令は、次に掲げる事項を旨として定めるものとする。
 一 運航する距離に応じた標準的な運賃及び離島航路航空路において利便性の高いサービスが提供される場合における標準的な料金の実現に資するものであること。
 二 単に複数の離島航路航空路事業者の船舶又は航空機が運航される離島航路航空路であることをもって交付の対象から除外しないことその他離島航路航空路の利便性の確保に資するものであること。
 三 補助金が離島航路航空路事業者の経営の安定の確保に十分な役割を果たすとともに、経営の効率化に係る意欲を低下させるものでないこと。
 四 離島航路航空路事業者に対する支援について、国と地方公共団体の役割分担が適切に行われること。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 離島航路航空路 沖縄島と離島とを連絡する航路又は航空路、離島相互間を連絡する航路又は航空路及び船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路で沖縄に係るものをいう。
 二 離島航路航空路事業 離島航路航空路における海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第三項に規定する定期航路事業で同法の適用を受けるもの又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業をいう。
 三 離島航路航空路事業者 離島航路航空路事業を営む者をいう。
 第九十一条に一項を加える改正規定のうち「第九十一条」の下に「中「国」を「前条に定めるもののほか、国」に改め、同条」を加え、第二項中「新たな沖縄における」を「沖縄における新たな鉄道、軌道その他の」に改め、「その」の下に「整備の」を加える。
 第九十二条の次に一条を加える改正規定中「一条」を「二条」に改め、第九十二条の二を第九十二条の三とし、同条の前に次の一条を加える。
 (離島の区域外の高等学校に進学した生徒の保護者に係る補助)
第九十二条の二 国は、沖縄県又は沖縄の市町村が、離島の区域内に所在する中学校を卒業し、当該離島の区域外に所在する高等学校(沖縄県の区域内に所在するものに限る。)に進学した生徒の保護者(当該離島の区域内に住所を有する者に限る。)に対して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用について補助する場合には、政令で定めるところにより、第一号に係る経費にあっては沖縄県又は沖縄の市町村が実質的に負担する部分を生じさせることのないよう、第二号に係る経費にあってはその支給に要する経費の十分の五・五を、補助するものとする。ただし、当該離島の区域内に高等学校が所在する場合は、この限りでない。
 一 当該生徒が保護者と同一の住所に居住する場合 通学費
 二 当該生徒が保護者と異なる住所に居住する場合 居住費
 第百五条の二第一項及び第二項の改正規定のうち第二項第一号中「関する事業(当該」を「関する事業として行う前条第一項に規定する事業その他政令で定める事業(これらの」に、「事業等を含む。)で政令で定めるもの」を「事業等で政令で定めるものを含む。)」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
 三 第百五条の四に規定する基金を設置する場合は、前号に掲げる事業等のうち当該基金からその実施に要する経費の支弁を受けるもの及びその支弁を受ける期間
 第百五条の三第二項の次に一項を加える改正規定の次に次のように加える。
 第百五条の三の次に次の三条を加える。
 (基金)
第百五条の四 沖縄県は、前条第二項に規定する経費で第百五条の二第二項第二号に掲げる事業等に充てるものの全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設置し、前条第二項の交付金その他必要な資金を積み立てることができる。
 (国の事業に係る特例)
第百五条の五 沖縄県知事は、沖縄振興計画に基づく施策を効果的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対して、別表に掲げる事業で国が実施するものを沖縄県が自ら実施することの承認を申請することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の申請があった場合において、沖縄振興審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議し、当該申請に係る事業を沖縄県が実施することが沖縄振興計画に基づく施策を効果的かつ効率的に実施するため必要であり、かつ、当該事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであると認めるときは、同項の承認をするものとする。
3 沖縄県は、第一項の承認を受けたときは、同項の事業に関する法令の規定にかかわらず、当該事業を実施することができる。
 (国の事業を沖縄県が実施する場合の交付金の交付)
第百五条の六 国は、沖縄県が前条第一項の承認を受けて同項の事業を実施するときは、沖縄県に対し、その実施に要する経費に充てるため、主務省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
2 前項の交付金の額の算定については、同項の主務省令において、当該事業に係る施設又は設備の整備の状況その他の事項を勘案するとともに、当該事業の実施に要する経費に第百五条第一項に規定する経費が含まれる場合においては、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して定めるものとする。
3 第一項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、第百五条第一項から第三項まで及び第百五条の三第二項の規定並びに他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の交付金の交付に関し必要な事項は、主務省令で定める。
 第百八条第九項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
 第百十四条第二項第二号の改正規定の次に次のように加える。
 第百十四条第二項に次の一号を加える。
 三 第百五条の六第一項の交付金に関する事項については、内閣総理大臣及び当該事業を所管する大臣が共同で発する命令
 第百十五条第一項中「離島振興法」を「離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)、離島振興法」に改める。
 附則第二条第二項の表六の項を同表五の項とする改正規定の次に次のように加える。
 附則第五条の次に次の一条を加える。
 (不発弾等に関する施策の充実)
第五条の二 国は、沖縄における今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるもの(以下この条において「不発弾等」という。)が沖縄の振興の支障となっていることに鑑み、その処理の促進を図るため、当分の間、不発弾等の調査、探査、発掘、除去等に関する施策の充実について適切な配慮をするものとする。
 本則に次のように加える。
 別表中「第百五条」の下に「、第百五条の五」を加える。
 附則第三条第四項中「の政令で定める要件を備えていない」を「に規定する対象地域に該当していない」に改める。
 附則第十三条のうち沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項第三号の改正規定中「四十三年」を「四十五年」に改める。
 附則第十三条中沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十二条の改正規定の次に次のように加える。
  附則に次の一項を加える。
  (所有者不明土地に関する措置)
 5 政府は、第六十二条の規定に基づき沖縄県又は沖縄の市町村が管理する所有者不明土地に起因する問題を解決するため、速やかにその実態について調査を行い、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。


   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、平成二十四年度において約十四億円の見込みである。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.