国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案に対する修正案
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案に対する修正案
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案の一部を次のように修正する。
附則に次の一条を加える。
(地方公務員の給与)
第十二条 地方公務員の給与については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるものとする。
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案に対する修正案
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案の一部を次のように修正する。
附則に次の一条を加える。
(地方公務員の給与)
第十二条 地方公務員の給与については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるものとする。