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内閣法等の一部を改正する法律案に対する修正案


   内閣法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 内閣法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条のうち高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二十六条に二項を加える改正規定のうち同条第二項中「本部は」を「第二十八条第一項に規定する本部長は」に改め、「係るもの」の下に「及び第三十一条第一項に規定する協力の求めに係る事務」を加える。
 第二条のうち高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二十八条に一項を加える改正規定中「一項」を「二項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 本部長は、第二十六条第三項の意見及び前項の報告に基づき、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
 附則第一項中「平成二十五年四月一日」を「公布の日」に改める。

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