安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案(自公民維案)
安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち安全保障会議設置法第二条第二項の改正規定中「前項第一号」の下に「から第四号までに掲げる事項並びに同項第五号」を、「事項」の下に「のうち内閣総理大臣が必要と認めるもの」を加える。
第一条のうち安全保障会議設置法第五条の次に一条を加える改正規定中第六条第二項を次のように改める。
2 前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。