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特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案


   特定秘密の保護に関する法律案に対する修正案
 特定秘密の保護に関する法律案の一部を次のように修正する。
 目次中「第二十一条」を「第二十二条」に、「第二十二条―第二十六条」を「第二十三条―第二十七条」に改める。
 第一条中「安全保障」の下に「(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)」を加える。
 第三条第一項に次のただし書を加える。
  ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。
 第三条第二項中「附則第四条」を「附則第五条」に改める。
 第四条第三項を次のように改める。
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
 第四条第四項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。
 一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
 二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
 三 情報収集活動の手法又は能力
 四 人的情報源に関する情報
 五 暗号
 六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
 七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報
5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。
6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。
 第九条中「(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)」を削る。
 第十条第一項中「第四条第三項後段及び」を「第四条第五項、」に改め、「前条まで」の下に「及び第十八条第四項後段」を加え、「ことができる」を「ものとする」に改め、同項第一号中「として」の下に「、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては」を加える。
 第十八条の見出し中「運用基準」を「運用基準等」に改め、同条第二項中「政府」を「内閣総理大臣」に、「聴かなければ」を「聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければ」に改め、同条に次の二項を加える。
3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。
 第二十六条第一項中「第二十二条」を「第二十三条」に改め、同条第二項中「第二十三条」を「第二十四条」に、「第二十四条」を「第二十五条」に改め、同条を第二十七条とする。
 第二十五条中「第二十二条第三項」を「第二十三条第三項」に、「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に、「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第二十六条とする。
 第二十四条第一項中「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第二項中「第二十二条第二項」を「第二十三条第二項」に改め、同条を第二十五条とする。
 第二十三条第一項中「人を欺き」を「外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き」に改め、同条を第二十四条とする。
 第二十二条第二項中「第四条第三項後段」を「第四条第五項」に、「又は第十条」を「、第十条又は第十八条第四項後段」に、「同条第一項第一号ロ」を「第十条第一項第一号ロ」に改め、同条を第二十三条とする。
 第六章中第二十一条を第二十二条とし、第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とし、第十八条の次に次の一条を加える。
 (国会への報告等)
第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。
 附則第一条に次のただし書を加える。
  ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
 附則第七条中「第四条及び第五条」を「第三条、第五条及び第六条」に改め、同条を附則第八条とし、附則第六条を附則第七条とし、附則第五条を附則第六条とする。
 附則第四条中「この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)」を「施行日」に改め、同条を附則第五条とする。
 附則第三条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える。
 (施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同条中「掲げる機関」とあるのは、「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。)」とする。
 附則に次の二条を加える。
 (指定及び解除の適正の確保)
第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 (国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)
第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 別表第一号ホ中「(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)」を削り、同表第二号ハ中「収集した」の下に「国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は」を加え、「その他の重要な情報」を削り、同表第三号ロ及び第四号ロ中「収集した」の下に「国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「その他の重要な情報」を削る。

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