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特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案に対する修正案


   特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案に対する修正案
 特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第十一条第一項中「ことができる」を「ものとする」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第一号中「第六号」を「第七号」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
 一 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条若しくは第百四条の二(これらの規定を同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条及び第五条の規定により各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会に提供する場合
 第十一条第二項中「前項第一号」の下に「に掲げる場合、同項第二号」を加え、「同項第二号から第四号」を「同項第三号から第五号」に改め、同条第三項中「第一項第一号」の下に「に掲げる場合、同項第二号」を加え、「同項第二号から第五号」を「同項第三号から第六号」に改める。
 第二十三条第二項中「同条第一項第一号イ」を「同条第一項第二号イ」に改める。
 附則第一条ただし書中「第三号及び第四号」を「第四号及び第五号」に改める。

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