医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案に対する修正案
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案に対する修正案
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案の一部を次のように修正する。
第四条第二項第三号中「子孫」の下に「その他の個人」を加える。
第八条第三項第二号中「、医療情報を」の下に「取得し、並びに」を加え、「作成する」を「作成し、及び提供する」に改める。
第十七条第一項中「場合は」の下に「、当該医療情報が医療分野の研究開発に資するために提供されたものであるという趣旨に反することのないよう」を加え、「超えて、」を「超えて」に改める。
第三十条第一項中「医療情報について、」の下に「主務省令で定めるところにより」を加え、「の求め」を「からの求め」に改める。