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新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案

   新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち新型インフルエンザ等対策特別措置法目次の改正規定中「第八十一条」を「第八十条」に改める。
 第一条のうち新型インフルエンザ等対策特別措置法本則に三条を加える改正規定のうち「三条」を「二条」に改め、第七十九条中「五十万円」を「三十万円」に改める。
 第一条のうち新型インフルエンザ等対策特別措置法本則に三条を加える改正規定のうち第八十条中「第三十一条の六第三項の規定による命令に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「三十万円」を「二十万円」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第三十一条の六第三項の規定による命令に違反したとき。
二 第七十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
 第一条のうち新型インフルエンザ等対策特別措置法本則に三条を加える改正規定中第八十一条を削る。
 第二条のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定中「第十五章」に」の下に「、「第八十一条」を「第八十三条」に」を加える。
 第二条のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十二条第一項の改正規定中「第十五条第九項」を「第十五条第十三項」に改める。
 第二条のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十五条第十二項の改正規定中「第八項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十五項とする改正規定中「同条第十五項」を「同条第十九項」に改め、同条第十一項の改正規定中「第八項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十項を第十三項とし、第九項を第十二項とする改正規定中「同条第十四項」を「同条第十八項」に、「第十三項」を「第十七項」に、「第十二項」を「第十六項」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同項の次に二項を加える改正規定中「同条第九項」を「同条第十三項」に改め、第十一項を第十五項とし、第十項を第十四項とする。
 第二条のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十五条中第七項を第八項とする改正規定中「第八項」を「第十二項」に改め、同条第六項の改正規定中「第七十七条第三号に規定する者」を「次項に規定する特定患者等」に改め、同条中第五項を第六項とする改正規定、同条第四項の改正規定及び同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定中「同条中第五項を第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項」を「同項の次に次の四項」に改め、第四項の前に次のように加える。
 8 都道府県知事又は厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者(以下この項において「特定患者等」という。)が第一項又は第二項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、その特定患者等に対し、当該質問又は必要な調査(第三項(第六項において準用される場合、第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)を含む。)の規定による求めを除く。)に応ずべきことを命ずることができる。
 9 前項の命令は、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
10 都道府県知事又は厚生労働大臣は、第八項の命令をする場合には、同時に、当該命令を受ける者に対し、当該命令をする理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで命令をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
 11 都道府県知事又は厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、第八項の命令の後相当の期間内に、当該命令を受けた者に対し、前項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
  第十五条中第五項を第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 第二条のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十五条の二第三項の改正規定中「前条第八項」を「前条第十二項」に改める。
 第二条のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十五条の三第四項の改正規定中「第十五条第八項」を「第十五条第十二項」に改める。
 第二条のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条の二の改正規定中「状況」を」の下に「、「医師」の下に「、医療機関」を」を加える。
 第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の二第一項の改正規定を削る。
 第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第七十二条の改正規定を次のように改める。
 第七十二条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号から第八号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
 第二条のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第七十三条第二項の改正規定中『「準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)」を「準用される場合」に、「(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)を」を「を」』を『「以下この項及び第七十七条において同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(」を「以下同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(」に、「以下この項及び第七十七条において同じ。)を」を「以下同じ。)を」』に改める。
 第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第七十七条の改正規定を次のように改める。
 第七十七条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「第十二条第一項」を「医師が第十二条第一項」に、「第四項又は同条第六項」を「第六項又は同条第八項」に、「医師」を「とき。」に改め、同条第二号中「第十三条第一項」を「獣医師が第十三条第一項」に、「同条第五項」を「同条第七項」に、「獣医師」を「とき。」に改め、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「者であって」を「場合において、」に、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第五号中「保健所を設置する市及び特別区」を「保健所設置市等」に、「者」を「とき。」に改め、同条第六号から第九号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
 第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第七十九条の改正規定を削る。
 第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四章を第十五章とする改正規定の前に次のように加える。
  第八十一条を第八十三条とし、第八十条を第八十二条とし、第七十九条の次に次の二条を加える。
 第八十条 第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十六条において準用する第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条第一項の規定による入院の勧告若しくは第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置により入院した者がその入院の期間(第二十条第四項若しくは第二十六条において準用する同項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十六条第四項の規定により延長された期間を含む。)中に逃げたとき又は第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置を実施される者(第二十三条若しくは第二十六条において準用する第二十三条(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十九条において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を受けた者に限る。)が正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったときは、五十万円以下の過料に処する。
 第八十一条 第十五条第八項の規定(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による命令を受けた者が、第十五条第一項若しくは第二項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査(第十五条第三項(同条第六項において準用される場合、第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による求めを除く。)を拒み、妨げ若しくは忌避したときは、三十万円以下の過料に処する。
 第二条のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の二の改正規定中「第十五条第九項」を「第十五条第十三項」に改める。
 附則第三条中「第七十二条第一号」を「第八十条」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  第二条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十五条第八項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項又は第二項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない特定患者等(同条第八項に規定する特定患者等をいう。)について適用する。

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