デジタル社会形成基本法案に対する修正案(立民)
デジタル社会形成基本法案に対する修正案
デジタル社会形成基本法案の一部を次のように修正する。
第十条の見出し中「及び法人」を削り、同条中「及び法人」及び「、国の安全等」を削り、「されるとともに、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による信頼性のある情報の自由かつ安全な流通の確保が図られなければ」を「するとともに、高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保を図らなければ」に改める。
第二十九条中「の推進」を「を可能とする措置」に、「含む。)、」を「含む。)を講ずるよう努め、並びに」に、「が講じられ」を「を講じ」に改める。
第三十七条第五項中「いう。)」の下に「及び地方公共団体の職員が組織する団体の全国的規模の連合体その他の関係者」を加える。