デジタル社会形成基本法案に対する修正案(自民・立民・公明)
デジタル社会形成基本法案に対する修正案
デジタル社会形成基本法案の一部を次のように修正する。
第八条中「身体的な条件」を「障害の有無等の心身の状態」に改める。
附則第五条のうち情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第十二条第一項の改正規定中「第十二条第一項中」の下に「「身体的な条件」を「障害の有無等の心身の状態」に改め、」を加える。
附則第八条中官民データ活用推進基本法第十四条の改正規定を次のように改める。
第十四条中「身体的な条件」を「障害の有無等の心身の状態、経済的な状況」に改める。