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デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案

   デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案
 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第四十八条のうち電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十八条第二項の次に一項を加える改正規定のうち第三項中「事項」の下に「(住民基本台帳法第七条第三号に掲げる事項を除く。)」を加える。
 第五十条のうち個人情報の保護に関する法律第一条の改正規定中『「デジタル社会」に』の下に『改め、「拡大している」の下に「中で、日本国憲法が保障する個人に関する情報の取扱いについて自ら決定する権利を確固たるものとする必要がある」を加え』を、『並びに」を』の下に『、「配慮しつつ、」の下に「個人情報を保護し、もって」を』を加える。
 第五十一条のうち個人情報の保護に関する法律目次の改正規定中「第四款 審査請求(第百四条―第百六
             「第四款 審査請求(第百四条―第百七条)
条)」を「第百六条」に、                       を 「第百八条」 に改める。
              第五款 条例との関係(第百八条)   」
 第五十一条のうち個人情報の保護に関する法律第六十九条第二項第三号の改正規定を次のように改める。
  第六十九条第二項第二号及び第三号を次のように改める。
  二 行政機関等がその保有個人情報を利用しなければ法令の定める所掌事務又は業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼす場合であり、かつ、他にこれに代わるべき方法がない場合であって、その保有個人情報の利用目的以外の目的を達成するために必要最小限度の範囲で利用するとき。
  三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が当該保有個人情報の提供を受けなければ法令の定める事務又は業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼす場合であり、かつ、他にこれに代わるべき方法がない場合であって、当該者が提供に係る個人情報を当該事務又は業務の適正な遂行のために必要最小限度の範囲で利用するとき。
 第五十一条のうち個人情報の保護に関する法律第七十五条に二項を加える改正規定中「二項」を「一項」に改め、第五項を削る。
第五十一条のうち個人情報の保護に関する法律第八十六条第一項の改正規定中「第百七条第一項」を「第百七条」に改める。
第五十一条のうち個人情報の保護に関する法律第百四条第二項の改正規定中「第百七条第二項」を「第百八条」に改める。
第五十一条のうち個人情報の保護に関する法律第百五条第二項第一号の改正規定中「第百七条第一項第二号」を「第百七条第二号」に改める。
 第五十一条のうち個人情報の保護に関する法律第五章第六節中第百二十八条の次に一条を加える改正規定中第百二十九条を次のように改める。
  (条例との関係)
 第百二十九条 この法律の規定は、地方公共団体が、その機関又はその設立に係る地方独立行政法人が保有する個人情報の適正な取扱いに関し、地域の特性その他の事情に応じて、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
 第五十一条中個人情報の保護に関する法律第百六条第二項の改正規定及び同法第五章第四節第四款中同条を第百七条とし、同款の次に一款を加える改正規定を次のように改める。
  第百六条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)」を付し、同条第二項を削り、第五章第四節第四款中同条を第百七条とし、同款に次の一条を加える。
 第百八条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求については、政令(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人にあっては、条例)で定めるところにより、行政不服審査法第四条の規定の特例を設けることができる。
 第五十一条のうち個人情報の保護に関する法律第百五条の次に一条を加える改正規定のうち第百六条第二項の表第九条第四項の項中「第百七条第二項」を「第百八条」に改める。
 附則第七十三条の見出しを「(個人の氏名の平仮名又は片仮名による表記に関する検討)」に改める。
 附則に次の一条を加える。
 (移動端末設備用署名用電子証明書等の発行に関する検討)
第七十四条 政府は、第四十九条による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書及び同法第三十五条の二第一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書について、同法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書及び同法第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の有無にかかわらず、その発行を受けることができるようにするため、第四十九条の規定の施行の日後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

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