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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案に対する修正案

   預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案に対する修正案
 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案の一部を次のように修正する。
 題名中「預貯金者の意思に基づく」を削る。
 目次中「預貯金者の意思に基づく」を削り、「第六条」を「第七条」に、「第七条―第九条」を「第八条―第十条」に、「第十条―第十六条」を「第十一条―第十七条」に、「第十七条―第二十九条」を「第十八条―第三十一条」に、「第三十条―第三十二条」を「第三十二条―第三十四条」に改める。
 第一条中「預貯金者の意思に基づく」を削り、「により」の下に「、預貯金者の利益の保護を図りつつ」を加え、「とともに、預貯金者の利益の保護を図る」を削る。
 第二章の章名中「預貯金者の意思に基づく」を削る。
 第三条の見出しを「(金融機関に対する個人番号の提供等)」に改め、同条第一項から第三項までを次のように改める。
  金融機関は、預貯金契約(預貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結その他金融に関する取引(預貯金の払戻し、少額の取引その他の主務省令で定める取引を除く。)を行おうとする場合には、預貯金者(預貯金者になろうとする者を含み、当該金融機関がこの法律の規定により個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を既に保有している者を除く。以下この条及び次条において同じ。)に対し、次に掲げる事項を説明した上で、主務省令で定める方法により、当該預貯金者が本人であることを確認するため、本人特定事項(氏名、住所及び生年月日をいう。以下同じ。)その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるものを確認しなければならない。この場合において、金融機関は、当該預貯金者からその個人番号の提供を受けなければならない。
 一 当該金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について当該金融機関が個人番号を利用して管理すること。
 二 当該預貯金者の本人特定事項及び個人番号は、預金保険機構を経由して他の全ての金融機関に通知され、他の全ての金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について当該他の全ての金融機関が個人番号を利用して管理すること。
 三 当該預貯金者の個人番号は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項の規定による支払に関する調書の提出、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十九条第一項の規定による報告、預金保険法第五十五条の二第二項の規定による資料の提出その他の法令の規定に基づく手続において当該預貯金者の預貯金口座を特定するために利用され得るものであること。
 四 災害時又は相続時において、当該預貯金者の個人番号の利用により当該預貯金者又はその相続人が当該預貯金口座に関する情報の提供を受けることが可能となること。
2 前項後段の規定による提供を求められた預貯金者は、自ら個人番号を提供することに代えて、当該提供を求めた金融機関に対し、当該金融機関が預金保険機構から当該預貯金者の個人番号の通知を受けるよう求めることができる。
3 前項の規定により預貯金者の個人番号の通知を受けるよう求められた金融機関は、預金保険機構に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知し、当該預貯金者の個人番号の通知を求めなければならない。この場合において、当該金融機関が預金保険機構から当該預貯金者の個人番号の通知を受けたときは、第一項後段の規定により当該預貯金者からその個人番号の提供を受けたものとみなす。
 第三条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「預貯金者が前項の規定による承諾をした」を「第一項後段の規定により預貯金者の個人番号の提供を受けた」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号中「第三項後段の規定により」及び「の提供を受けたときは、当該個人番号」を削り、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項を同条第四項とする。
 第三十二条を第三十四条とする。
 第三十一条中「第二十二条」を「第二十四条」に改め、同条を第三十三条とする。
 第三十条第一号中「第二十条」を「第二十二条」に改め、同条第二号中「第二十一条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条を第三十二条とし、第五章中第二十九条を第三十一条とし、第二十三条から第二十八条までを二条ずつ繰り下げる。
 第二十二条中「第三条第二項(第十七条」を「第三条第一項(第十八条」に、「第三項前段、第五項若しくは第六項、第五条第二項、第六条第一項(第十七条」を「第三項前段若しくは第四項(これらの規定を第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第六条第二項、第七条第一項(第十八条」に、「若しくは第二項、第七条第四項又は第八条第四項」を「、第二項若しくは第三項、第八条第四項又は第九条第四項」に改め、同条を第二十四条とし、第二十一条を第二十三条とし、第二十条を第二十二条とする。
 第十九条中「第三条第六項、第五条、第七条第三項及び第四項並びに第八条第三項」を「第三条第四項(第五条第三項において準用する場合を含む。)、第六条、第八条第三項及び第四項並びに第九条第三項」に、「第三条第四項、第六条第三項及び第九条第一項」を「第三条第三項前段(第五条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第四項及び第十条第一項」に改め、同条を第二十条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (情報提供等の記録)
第二十一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十四項に規定する行政機関の長等は、法令の規定に基づく手続において、金融機関に対して個人番号を利用して管理されている預貯金口座に係る預貯金等情報の提供を求め、又は金融機関から当該預貯金等情報の提供を受けたときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該記録を作成した日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
 一 当該預貯金等情報の提供を求めた金融機関又は提供をした金融機関の名称
 二 当該預貯金等情報の提供を求め、又は提供を受けた日時
 三 当該預貯金者の氏名その他主務省令で定める事項
2 金融機関が前項の行政機関の長等に対し預貯金等情報を提供した場合における個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「第三者(第十六条第二項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第三十一条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)」とあるのは「第三者」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
 第十八条を第十九条とする。
 第十七条中「第十九条」を「第二十条」に、「第三条第四項から第六項まで、第四条、第五条、第六条第三項」を「第三条第二項から第四項まで、第五条、第六条、第七条第四項」に、「第三条第二項及び第六条第一項」を「第三条第一項及び第七条第一項」に、「第三条第二項中」を「第三条第一項中」に、「第二号」を「第一号及び第三号」に、「第六条第一項中」を「第七条第一項中」に、「同条第四項」を「同条第三項(第五条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第十八条とする。
 第十六条中「第十四条」を「第十五条」に改め、第四章中同条を第十七条とする。
 第十五条第一項中「第六条第三項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項」を「第七条第四項、第八条第一項、第九条第一項及び第十条第一項」に、「第十九条」を「第二十条」に改め、同条を第十六条とする。
 第十四条中「第十条」を「第十一条」に改め、同条を第十五条とする。
 第十三条中「第十条」を「第十一条」に改め、同条を第十四条とする。
 第十二条第一項及び第二項中「第十条」を「第十一条」に、「第七条第一項及び第八条第一項」を「第八条第一項及び第九条第一項」に改め、同条を第十三条とする。
 第十一条第一項の表第十五条第五号の項中「預貯金者の意思に基づく」を削り、「第十条」を「第十一条」に改め、同表第五十一条第二項の項中「第十条」を「第十一条」に改め、同表第百三十九条第一項の項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同表第百五十二条第三号の項中「第十条」を「第十一条」に改める。
 第十一条を第十二条とする。
 第十条第一号中「第五条第三項」を「第六条第三項」に改め、同条第二号中「第七条第三項」を「第八条第三項」に改め、同条を第十一条とする。
 第九条第一項中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改め、第三章中同条を第十条とし、第八条を第九条とし、第七条を第八条とする。
 第六条第一項中「第三条第三項後段」を「第三条第一項後段」に、「同条第四項」を「同条第三項(第五条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、「もの」の下に「(次項及び第二十一条において「預貯金等情報」という。)」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融機関は、前項の規定により管理する預貯金等情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該預貯金等情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
 第二章中第六条を第七条とする。
 第五条第一項中「第三条第六項」を「第三条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」に、「当該通知又は申出に係る金融機関に対し、当該」を「全ての金融機関(第三条第四項の規定による通知を受けた場合にあっては、当該通知をした金融機関を除く。)に対し、当該通知又は申出に係る」に改め、同条を第六条とする。
 第四条の見出しを「(個人番号の利用による預貯金口座の管理に関する申出)」に改め、同条第一項中「全ての又は特定の金融機関が管理する」を削り、「当該全ての又は特定の金融機関」を「金融機関」に改め、「より、」の下に「当該預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理するいずれかの金融機関又は」を加え、同項後段を削り、同条第二項中「預金保険機構は、前項」を「前項に規定する金融機関又は預金保険機構は、同項」に改め、「場合には」の下に「、当該申出をした預貯金者に対し、第三条第一項各号に掲げる事項を説明した上で」を加え、「申出をした預貯金者」を「預貯金者」に、「において、預金保険機構」を「において、当該申出を受けた金融機関」に、「に対し、個人番号の提供を求めることができる」を「から個人番号の提供を受けなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第三条第二項から第四項までの規定は、第一項の申出を受けた金融機関が前項後段の規定により個人番号の提供を受ける場合について準用する。
 第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
 (金融機関の免責)
第四条 金融機関は、預貯金者が前条第一項に規定する金融に関する取引を行う際に同項前段の規定による確認に応じないとき又は同項後段の規定による提供をしないときは、当該預貯金者が当該確認に応じ、かつ、当該提供をするまでの間、当該取引に係る義務の履行を拒むことができる。
 附則第一条第一号中「第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第二十六条第一項、第二十七条及び第二十九条」を「第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第二十八条第一項、第二十九条及び第三十一条」に改める。
 附則第二条中「第十九条」を「第二十条」に改める。
 附則第三条第一項中「第十一条第一項及び第二十七条」を「第十二条第一項及び第二十九条」に改め、同条第二項中「第十一条第一項、第十三条及び第十四条」を「第十二条第一項、第十四条及び第十五条」に、「第十条」を「第十一条」に改め、同条第三項中「第十一条第二項」を「第十二条第二項」に改める。
 附則第六条のうち地方自治法別表第一に次のように加える改正規定中「預貯金者の意思に基づく」を削り、「第二十六条第二項」を「第二十八条第二項」に改める。
 附則第七条のうち住民基本台帳法別表第一の十三の二の項の次に次のように加える改正規定中「預貯金者の意思に基づく」を削り、「第三条第四項、第五条第三項、第七条第三項若しくは第八条第三項」を「第三条第三項(第五条第三項において準用する場合を含む。)、第六条第三項、第八条第三項若しくは第九条第三項」に、「第九条第一項」を「第十条第一項」に改める。
 附則第八条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第四項の改正規定中「預貯金者の意思に基づく」を削り、「第六条第一項」を「第七条第一項」に改める。
 附則第八条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一に次のように加える改正規定中「預貯金者の意思に基づく」を削る。
 附則第十条のうち内閣府設置法第四条第三項第四十一号の三の次に一号を加える改正規定のうち第四十一号の四中「預貯金者の意思に基づく」を削る。
 附則第十二条のうちデジタル庁設置法第四条第二項第五号の次に一号を加える改正規定のうち第六号中「預貯金者の意思に基づく」を削る。

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