衆議院

メインへスキップ



国家公務員法等の一部を改正する法律案に対する修正案

   国家公務員法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 国家公務員法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条のうち一般職の職員の給与に関する法律附則に九項を加える改正規定のうち附則第八項及び第十項中「百分の七十」の下に「を超えない範囲内で六十歳以上の者に係る民間給与の水準を勘案して人事院規則で定める割合」を加える。
 第五条のうち検察官の俸給等に関する法律附則に二条を加える改正規定のうち附則第五条第一項中「百分の七十」の下に「を超えない範囲内で同項に規定する準則(以下この条において単に「準則」という。)で定める割合」を加え、同条第二項中「第三条第一項に規定する」及び「(次項において単に「準則」という。)」を削り、「百分の七十」の下に「を超えない範囲内で準則で定める割合」を加える。
 第九条のうち防衛省の職員の給与等に関する法律附則中第五項を第四項とし、同項の次に十二項を加える改正規定のうち附則第五項及び第七項中「百分の七十」の下に「を超えない範囲内で六十歳以上の者に係る民間給与の水準を勘案して政令で定める割合」を加える。
 附則第十六条に次の二項を加える。
4 政府は、職務の級の定数を管理する制度について、職員等(職員及び隊員(自衛官を除く。)をいう。次項において同じ。)の年齢にかかわりなく能力及び実績に応じた処遇を行う観点から、その弾力的な運用を積極的に行うとともに、その抜本的な見直しを含め検討を行うものとする。
5 政府は、この法律による定年の引上げ後の行政運営の活性化を図るため、職員等の府省横断的な育成及び活用の一層の推進を図るとともに、採用試験の合格者からの採用及びこれに伴う各府省への配置に係る事務を内閣人事局において一元的に行う制度について検討を行い、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.