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消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案

   消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち特定商取引に関する法律第九条第二項の改正規定中「を次のように改める」を「中「書面」の下に「又は電磁的記録による通知」を加える」に改め、第二項を削る。
 第一条のうち特定商取引に関する法律第二十四条第二項の改正規定中「を次のように改める」を「中「書面」の下に「又は電磁的記録による通知」を加える」に改め、第二項を削る。
 第一条のうち特定商取引に関する法律第四十条第二項の改正規定中「を次のように改める」を「中「書面」の下に「又は電磁的記録による通知」を加える」に改め、第二項を削る。
 第一条のうち特定商取引に関する法律第四十八条第三項の改正規定中「「前二項」を「次の各号に掲げるものにより行う前二項」に、「当該解除を行う旨の書面を発した」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号」を「「書面」の下に「又は電磁的記録による通知」」に改め、各号を削る。
 第一条のうち特定商取引に関する法律第五十八条第二項の改正規定中「を次のように改める」を「中「書面」の下に「又は電磁的記録による通知」を加える」に改め、第二項を削る。
 第一条のうち特定商取引に関する法律第五十八条の十四第二項の改正規定中「を次のように改める」を「中「書面」の下に「又は電磁的記録による通知」を加える」に改め、第二項を削る。
 第二条のうち特定商品等の預託等取引契約に関する法律第八条第二項の改正規定中「を次のように改める」を「中「前項の」の下に「規定による」を、「書面」の下に「又は電磁的記録による通知」を加える」に改め、第二項を削る。
 附則第一条に次の一号を加える。
 三 次に掲げる改正規定並びに次条第三項、第四項、第九項、第十一項、第十三項、第十五項及び第十六項並びに附則第三条第三項 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
  イ 第一条中特定商取引に関する法律第四条に二項を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第七条第一項の改正規定、同法第八条第一項の改正規定、同法第九条第一項ただし書の改正規定、同法第十二条の三第一項の改正規定、同法第十八条に二項を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条に一項を加える改正規定、同法第二十二条第一項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二十四条第一項ただし書の改正規定、同法第二十六条第五項の改正規定、同法第三十七条の改正規定、同法第三十八条第一項から第三項までの改正規定、同法第三十九条第一項から第三項までの改正規定、同法第四十二条に二項を加える改正規定、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四十七条第一項の改正規定、同法第五十五条に二項を加える改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の七に二項を加える改正規定、同法第五十八条の八の改正規定、同法第五十八条の十二第一項の改正規定、同法第五十八条の十三第一項の改正規定、同法第五十八条の十四第一項ただし書の改正規定、同法第六十四条第二項の改正規定(「第六条第四項」の下に「、第十三条第二項」を加える部分を除く。)、同法第七十一条第一号の改正規定(「者」を「とき。」に改める部分を除く。)及び同法第七十二条第一項第四号の改正規定(「第二十条」を「第二十条第一項」に改める部分に限る。)
  ロ 第二条中特定商品等の預託等取引契約に関する法律第三条に二項を加える改正規定
 附則第二条第一項中「この法律」を「前条第三号に掲げる規定」に、「「施行日」」を「この条及び次条において「第三号施行日」」に、「前条各号に掲げる改正規定を除く。第五項において同じ」を「同号イに掲げる改正規定に限る」に、「新特定商取引法」を「新々特定商取引法」に改め、同条第三項及び第四項中「新特定商取引法」を「新々特定商取引法」に、「施行日」を「第三号施行日」に改め、同条第五項中「新特定商取引法第八条第二項」を「第一条の規定(前条各号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新特定商取引法」という。)第八条第二項」に、「施行日以後」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後」に改め、同条第九項、第十一項、第十三項、第十五項及び第十六項中「新特定商取引法」を「新々特定商取引法」に、「施行日」を「第三号施行日」に改める。
 附則第三条第一項中「施行日」を「第三号施行日」に改め、「第二条の規定」の下に「(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)」を加え、「この条」を「この項及び第三項」に、「新預託法」を「新々預託法」に改め、同条第二項中「新預託法第三条第二項から第四項まで」を「第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の預託等取引に関する法律(以下この条において「新預託法」という。)第三条第二項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 新々預託法第三条第三項及び第四項の規定は、第三号施行日以後に締結され、又は更新される新々預託法第二条第四項に規定する預託等取引契約について適用する。
 附則第三条に次の一項を加える。
7 施行日から第三号施行日の前日までの間における新預託法第二十八条の規定の適用については、同条中「第二項、第三条第三項」とあるのは、「第二項」とする。
 附則第六条中「政府は」の下に「、前項に定めるもののほか」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後二年を経過した場合において、同号イ及びロに掲げる改正規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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