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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案

   重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案に対する修正案
 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案の一部を次のように修正する。
 目次中「第二十四条」を「第二十五条」に、「第二十五条―第二十八条」を「第二十六条―第二十九条」に改める。
 第一条中「利用状況」を「利用状況等」に改める。
 第四条第二項第四号中「所有権以外の権原に基づき」を削る。
 第五条第二項中「あらかじめ」の下に「、その区域の住民その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに」を加え、「協議するとともに、」を「協議し、及び」に改め、同条第三項中「その区域」の下に「を国会に報告するとともに、これ」を加える。
 第六条の見出しを「(土地等利用状況等調査)」に改め、同条中「の状況」の下に「並びに当該土地等に関する権利(土地の所有権又は建物の所有権(当該建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を含む。)をいう。第十一条において同じ。)の得喪及び変更」を加え、「土地等利用状況調査」を「土地等利用状況等調査」に改める。
 第七条第一項及び第八条中「土地等利用状況調査」を「土地等利用状況等調査」に改める。
 第九条第一項中「が当該土地等を」の下に「次に掲げる行為その他の」を加え、同項に次の各号を加える。
 一 重要施設に重大な損傷を与えるおそれがある行為
 二 第二条第三項第一号に規定する基線である低潮線の保全に支障を及ぼすおそれがある土地の掘削その他の土地の形質の変更
 三 重要施設又は国境離島等と外部との通信を妨害するおそれがある電波を発射する行為
 第十一条第一項中「(土地の所有権又は建物の所有権(当該建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)」を削る。
 第十二条第二項中「あらかじめ」の下に「、その指定に係る注視区域の住民その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに」を加え、「協議するとともに、」を「協議し、及び」に改め、同条第三項中「係る注視区域」の下に「を国会に報告するとともに、これ」を加える。
 第十三条第一項中「第二十六条第一号」を「第二十七条第一号」に改め、同項第一号中「代表者の氏名」の下に「(当該土地等売買等契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定をする者である当事者に対して当該土地等に関する所有権等の移転又は設定をした者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)」を加える。
 第二十八条を第二十九条とし、第二十五条から第二十七条までを一条ずつ繰り下げ、第六章中第二十四条を第二十五条とし、第二十三条の次に次の一条を加える。
 (国会への報告)
第二十四条 内閣総理大臣は、毎年一回、国会に対し、この法律による土地等の利用の規制の状況を報告しなければならない。
 附則第一条中「第二十四条」を「第二十五条」に改める。

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