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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案に対する修正案(自民、立憲、維新、公明、国民)

   法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案に対する修正案
 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の一部を次のように修正する。
                                     「第二章 寄附の不当な
 目次中「―第三条」を「・第二条」に、「第二章 寄附の勧誘に関する規制」を
                                       第一節 配慮義務
勧誘の防止 
      に、「第一節」を「第二節」に、「第二節」を「第三節」に改める。
(第三条)」
 第三条の見出しを削り、同条中「事項に」の下に「十分に」を加える。
 第六条を次のように改める。
 (配慮義務の遵守に係る勧告等)
第六条 内閣総理大臣は、法人等が第三条の規定を遵守していないため、当該法人等から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人等がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関し、必要な報告を求めることができる。
 第七条の見出しを「(禁止行為に係る報告、勧告等)」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  内閣総理大臣は、第四条及び第五条の規定の施行に関し特に必要と認めるときは、その必要の限度において、法人等に対し、寄附の勧誘に関する業務の状況に関し、必要な報告を求めることができる。
 第二章中第二節を第三節とし、第一節を第二節とし、同章の章名を削る。
 第二条の次に次の章名及び節名を付する。
   第二章 寄附の不当な勧誘の防止
    第一節 配慮義務
 第十四条中「第二章第二節」を「第二章第三節」に改める。
 第十六条中「第七条第二項」を「第七条第三項」に改める。
 第十七条中「第六条」を「第七条第一項」に改める。
 附則第一条第二号中「第二章第二節」を「第二章第三節」に改める。
 附則第五条中「三年」を「二年」に改める。

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