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性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案に対する修正案

   性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案に対する修正案
 性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案の一部を次のように修正する。
 題名及び本則(第十一条を除く。)中「性同一性」を「ジェンダーアイデンティティ」に改める。
 第一条中「法律は」の下に「、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み」を加える。
 第六条第二項中「関し」の下に「、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ」を加える。
 第十条第一項中「、民間の団体等の自発的な活動の促進」を削り、同条第三項中「ための」を「ため、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、」に改める。
 第十一条の見出しを「(性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議)」に改め、同条中「性的指向・性同一性理解増進連絡会議」を「性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議」に、「性同一性の」を「ジェンダーアイデンティティの」に改める。
 本則に次の一条を加える。
 (措置の実施等に当たっての留意)
第十二条 この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。
 附則第三条中「性同一性」を「ジェンダーアイデンティティ」に改める。

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