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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に対する修正案(自民、立憲、維教、公明、国民、有志)

   重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に対する修正案
 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の一部を次のように修正する。
 目次中「第二十一条」を「第二十二条」に、「第二十二条―第二十七条」を「第二十三条―第二十八条」に改める。
 第九条第一項中「第十八条第三項」を「第十八条第四項」に改め、同項第一号中「掲げる業務にあっては」の下に「附則第十条の規定に基づいて」を加える。
 第十八条第一項中「第三項及び次条において」を「以下」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。
 第二十七条第一項中「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第二十八条とする。
 第二十六条第一項中「第二十二条」を「第二十三条」に改め、同条第二項中「第二十三条及び第二十四条」を「第二十四条及び第二十五条」に改め、同条を第二十七条とする。
 第二十五条中「第二十二条第三項」を「第二十三条第三項」に、「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に、「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第二十六条とする。
 第二十四条第一項中「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第二項中「第二十二条第二項」を「第二十三条第二項」に改め、同条を第二十五条とし、第二十三条を第二十四条とする。
 第二十二条第二項中「第十八条第三項」を「第十八条第四項」に改め、同条を第二十三条とし、第七章中第二十一条を第二十二条とし、第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とし、第十八条の次に次の一条を加える。
 (国会への報告等)
第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。
 附則第一条ただし書中「第八条」の下に「から第十条まで」を加える。
 附則第四条中「第二十二条(」を「第二十三条(」に、「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に、「第二十四条」を「第二十五条」に、「第二十二条等の規定」を「第二十三条等の規定」に、「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十二条第四項」を「第二十三条第四項」に改める。
 附則に次の二条を加える。
 (指定及び解除の適正の確保)
第九条 政府は、重要経済安保情報の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 (国会に対する重要経済安保情報の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)
第十条 国会に対する重要経済安保情報の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、重要経済安保情報の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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