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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案(虎島和夫君外七名)

   地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案
 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定のうち別表第一地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第   号)の項中「附則第百八十一条第一項」を「附則第百八十四条第一項」に改める。
 附則第一条第一号中「並びに第百六十四条」を「、第百六十四条並びに第二百二条」に改め、同条第二号中「第二百条、第二百一条及び第二百十条」を「第二百五条、第二百六条及び第二百十五条」に改め、同条第六号中「附則第二百三十八条」を「附則第二百四十三条」に改める。
 附則第百三十条第一項中「附則第百八十六条」を「附則第百八十九条」に改める。
 附則第百五十八条第二項中「第三条第一項の規定に基づき厚生省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「厚生省共済組合」という。)若しくは」を「第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき」に改め、同条第三項及び第四項中「厚生省共済組合」を「厚生省社会保険関係共済組合」に改める。
 附則第百六十四条第二項中「第百八十一条」を「第百八十四条」に改める。
 附則中第二百四十四条を第二百四十九条とし、第百九十八条から第二百四十三条までを五条ずつ繰り下げる。
 附則中第百九十七条を第二百条とし、同条の次に次の二条を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二百一条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
 第三条第二項第四号を次のように改める。
 四 厚生省
  イ 地方医務局、国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターに属する職員
  ロ 地方社会保険事務局及び社会保険事務所に属する職員
第八条第一項中「第三号」の下に「、第四号ロ」を、「造幣局長」の下に「、社会保険庁長官」を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二百二条 この法律の施行前において、厚生省社会保険関係共済組合に係る国家公務員共済組合法第九条第一項に規定する運営審議会を置き、社会保険庁長官は、当該運営審議会の議を経て、同法第六条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定の例により、厚生省社会保険関係共済組合の定款及び運営規則を定めるとともに、平成十二年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。この場合において、同法の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 附則第百九十六条第二項中「附則第百九十五条」を「附則第百九十八条」に改め、同条を附則第百九十九条とする。
 附則第百九十五条のうち公営企業金融公庫法附則に四項を加える改正規定のうち同法附則第十九項中「附則第百九十五条」を「附則第百九十八条」に改め、同条を附則第百九十八条とする。
 附則中第百九十四条を第百九十七条とし、第百七十九条から第百九十三条までを三条ずつ繰り下げる。
 附則第百七十八条の次に次の三条を加える。
 (地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)
第百七十九条 地方公務員法第五十三条第四項の規定の適用については、地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員は、施行日から七年間に限り、当該職員が勤務する場所が所在する区域に係る都道府県の同法第五十二条第五項に規定する職員以外の職員とみなす。
第百八十条 地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員は、施行日から七年間に限り、所轄庁の長の承認を受けて、地方公務員法第五十三条に規定する登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することができるものとする。
2 前項の承認は、所轄庁の長が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、所轄庁の長は、その承認の有効期間を定めるものとする。
3 第一項の承認を受けた者については、当該承認を国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の許可とみなして、同条第四項及び第五項の規定を適用する。
第百八十一条 前条第一項の規定が適用される場合における国家公務員共済組合法第九十九条第五項の規定の適用については、同項中「第百八条の二」とあるのは、「第百八条の二若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条」とする。
 附則に次の三条を加える。
 (検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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