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行政機関の保有する情報の公開に関する法律案に対する修正案(植竹繁雄君外五名提出)

                                        
   行政機関の保有する情報の公開に関する法律案に対する修正案
行政機関の保有する情報の公開に関する法律案の一部を次のように修正する。
目次中「第三章 不服申立て」を「第三章 不服申立て等」に、「第三節 審査会の調査審議の手続(第
            「第三節 審査会の調査審議の手続(第二十七条―第三十五条)
二十七条―第三十五条)」を                               に、「第三
              第四節 訴訟の管轄の特例等(第三十六条)        」
十六条―第四十三条」を「第三十七条―第四十四条」に改める。
第十六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
 「第三章 不服申立て」を「第三章 不服申立て等」に改める。
第四十三条を第四十四条とし、第四十二条を第四十三条とする。
第四十一条中「この条において」を削り、同条を第四十二条とし、第三十六条から第四十条までを一条ずつ繰り下げる。
第三章に次の一節を加える。
   第四節 訴訟の管轄の特例等
(訴訟の管轄の特例等)
第三十六条 開示決定等の取消しを求める訴訟及び開示決定等に係る不服申立てに対する裁決又は決定の取消しを求める訴訟(次項において「情報公開訴訟」という。)については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条に定める裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも提起することができる。
2 前項の規定により特定管轄裁判所に訴えが提起された場合であって、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の行政文書に係る情報公開訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は行政事件訴訟法第十二条に定める裁判所に移送することができる。
 附則中「及び第三十九条から第四十一条まで」を「、第四十条から第四十二条まで及び次項」に改め、附則を附則第一項とし、附則に次の二項を加える。
2 政府は、特殊法人の保有する情報の公開に関し、この法律の公布後二年を目途として、第四十二条の法制上の措置を講ずるものとする。
3 政府は、この法律の施行後四年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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