一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案(瀬古由起子君)
一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条中一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項、第八項及び第九項の改正規定を削る。
附則第一項中「第八条第六項、第八項及び第九項並びに」及び「並びに附則第十一項から第十三項までの規定」を削る。
附則第二項中「附則第十一項を除き、」を削り、「附則第十四項」を「附則第十一項」に改める。
附則第七項中「附則第十一項を除き、」を削る。
附則第十一項から第十三項までを削り、附則第十四項を附則第十一項とし、附則第十五項を附則第十二項とする。
本修正の結果必要とする経費
本修正の結果必要とする経費は、平年度約二十四億三千万円の見込みである。