行政機関が行う政策の評価に関する法律案に対する修正案(平林鴻三君外五名提出)
行政機関が行う政策の評価に関する法律案に対する修正案
行政機関が行う政策の評価に関する法律案の一部を次のように修正する。
附則第四条を附則第五条とし、附則第三条を附則第四条とし、附則第二条を附則第三条とし、附則第一条の次に次の一条を加える。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。