電波法の一部を改正する法律案に対する修正案
電波法の一部を改正する法律案に対する修正案
電波法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第三条を附則第四条とし、附則第二条第一項中「改正後の電波法(以下「新法」という。)」を「新法」に改め、同条を附則第三条とし、附則第一条の次に次の一条を加える。
(テレビジョン放送についての特例)
第二条 総務大臣は、改正後の電波法(以下「新法」という。)第七十一条の二の要件に該当する周波数割当計画等(同条に規定する周波数割当計画等をいう。以下この条において同じ。)の変更をテレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十五号)第二条第二号の五に規定するテレビジョン放送をいう。)に関して初めて行った場合において、新法第七十一条の二第三号に規定する特定新規開設局の運用により国民が享受している便益の程度その他の政令で定める基準が当該変更後の周波数割当計画等に定められた周波数の使用の期限の一年前に満たされないときは、当該期限の延長に係る周波数割当計画等の変更その他必要な措置を講ずるものとする。