地方交付税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
地方交付税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
地方交付税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第三条のうち地方財政法第三十三条の五の三の見出しの改正規定中「「平成十四年度」を「平成十九年度」に改め」を「「平成十四年度における」を削り」に改め、同条の改正規定中「「平成十四年度」を「平成十九年度」」を「「平成十四年度に限り」を「当分の間、各年度において」」に改める。
地方交付税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
地方交付税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第三条のうち地方財政法第三十三条の五の三の見出しの改正規定中「「平成十四年度」を「平成十九年度」に改め」を「「平成十四年度における」を削り」に改め、同条の改正規定中「「平成十四年度」を「平成十九年度」」を「「平成十四年度に限り」を「当分の間、各年度において」」に改める。