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住民基本台帳法の一部を改正する法律案に対する修正案



   住民基本台帳法の一部を改正する法律案に対する修正案
 住民基本台帳法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一条第二号中「附則第三条」の下に「及び第二十三条」を加える。
 附則に次の一条を加える。
 (検討)
第二十三条 政府は、現に本邦に在留する外国人であって出入国管理及び難民認定法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものその他の現に本邦に在留する外国人であって同法又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法等改正法附則第六十条第一項の趣旨を踏まえ、第一号施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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