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国家公務員法等の一部を改正する法律案に対する修正案(公明)



   国家公務員法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 国家公務員法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(国家公務員法の一部改正)」を付し、同条のうち国家公務員法目次の改正規定中「第百六条の十一」を「第百六条の十二」に、「第百六条の十二―第百六条の十六」を「第百六条の十三―第百六条の十七」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
  第一条第一項中「法律は」の下に「、国民主権の理念にのつとり」を加える。
  第十七条第三項及び第十七条の二中「保持」の下に「及び第百六条の二から第百六条の四までに規定する事項」を加える。
 第一条のうち国家公務員法第十八条の四の改正規定中「第十八条の四」を「第十八条の三及び第十八条の四」に改める。
 第一条のうち国家公務員法第十八条の五第一項の改正規定及び同条を第十八条の四とする改正規定中「第十八条の五第一項」を「第十八条の五の見出し中「援助等」を「支援」に改め、同条第一項」に、「中「職員」を「第七十八条第四号に掲げる場合において離職を余儀なくされることとなる職員」に改め」を「を削り」に、「第十八条の四」を「第十八条の三」に改める。
 第一条中国家公務員法第十八条の六の改正規定及び同条を第十八条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。
  第十八条の六及び第十八条の七を削る。
 第一条中国家公務員法第十八条の七の改正規定を削る。
 第一条中国家公務員法第十八条の七の次に十二条を加える改正規定を削る。
 第一条中国家公務員法第三十四条に一項を加える改正規定を削る。
 第一条のうち国家公務員法第五十八条第一項及び第三項の改正規定中「及び第三項」を削り、「加える」を「加え、同条第二項中「場合」の下に「(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」を加え、同条第三項中「転任」の下に「(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」を加える」に改める。
 第一条のうち国家公務員法第三章第二節に一款を加える改正規定のうち第六十一条の二第一項中「(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職を含む。以下この項において同じ。)」、「(同条第一項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。)」及び「(同項第五号に規定する標準職務遂行能力を含む。)」を削り、同項第一号中「(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。以下この項において同じ。)」を削り、同項第二号中「(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者を含む。第三項及び第四項において同じ。)」を削り、同項第三号中「及び自衛隊法第三十一条の五の規定」を削り、同項の次に次の一項を加える。
   内閣総理大臣は、適格性審査を行うに当たつては、人事院の意見を聴かなければならない。この場合においては、その意見を尊重しなければならない。
 第一条のうち国家公務員法第三章第二節に一款を加える改正規定中第六十一条の二に次の一項を加える。
   第一項、第三項及び第五項の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。
 第一条のうち国家公務員法第三章第二節に一款を加える改正規定のうち第六十一条の三第三項中「昇任」の下に「、降任」を加え、「前項」を「前二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
   任命権者は、幹部候補者名簿に記載されている職員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、当該職員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。
 第一条のうち国家公務員法第三章第二節に一款を加える改正規定のうち第六十一条の四第一項中「及び転任」を「、転任及び降任」に改める。
 第一条のうち国家公務員法第三章第二節に一款を加える改正規定のうち第六十一条の六第一項中「並びに第五十八条第一項及び第三項」を「及び第五十八条」に、「、第五十八条第一項及び第三項」を「、第五十八条第一項」に改め、「転任」と」の下に「、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と」を加え、同条第二項中「第五十八条第一項及び第三項並びに」を「第五十八条及び」に、「第五十八条第一項及び第三項中」を「第五十八条第一項中」に改め、「転任」と」の下に「、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と」を加え、「及び転任」を「、転任及び降任」に改め、「官職への」の下に「昇任、」を加え、同条第三項中「及び転任」を「、転任及び降任」に改め、「官職への」の下に「昇任、」を加える。
 第一条中国家公務員法第七十八条第一号の改正規定を次のように改める。
  第七十八条の次に次の一条を加える。
  (幹部職員の降任に関する特例)
 第七十八条の二 任命権者は、内閣の重要政策を遂行するため必要があると認めるときは、内閣の承認を得て、幹部職員(幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階のものを占める幹部職員を除く。)が前条各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して降任(直近下位の職制上の段階に属する幹部職への降任に限る。)を行うことができる。
   任命権者は、前項の規定による降任を行おうとするときは、あらかじめ、人事院の意見を聴かなければならない。
  第八十一条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(定年による退職)」を付し、同条第三項中「前二項」の下に「及び次条」を加え、同条の次に次の一条を加える。
 第八十一条の二の二 任命権者は、職員に対して、定年退職日前に退職することを勧奨してはならない。
  第八十一条の三第一項中「前条第一項」を「第八十一条の二第一項」に改める。
 第一条中国家公務員法第八十一条の四第一項の改正規定を次のように改める。
  第九十六条第一項中「職員は」の下に「、国民主権の理念にのつとり」を加える。
 第一条のうち国家公務員法第百条の改正規定中「中「第十八条の四」を「第十八条の七」に、「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改める」を「を削る」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
  第百三条第一項中「以下営利企業」を「以下「営利企業」」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
   職員は、離職後五年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関、特定独立行政法人又は都道府県警察と密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならない。
  第百三条に次の一項を加える。
   人事院は、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対し、前年において人事院がした第三項の承認の処分(第一項の規定に係るものを除く。)に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前五年間に在職していた第二項の人事院規則で定める国の機関、特定独立行政法人又は都道府県警察における官職、承認に係る営利企業の地位、承認をした理由その他必要な事項を報告しなければならない。
  第百四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(他の事業等からの隔離等)」を付し、同条中「団体」を「法人その他の団体」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 第百四条の二 職員は、離職後五年間は、営利企業以外の事業の法人その他の団体(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。以下「非営利法人等」という。)の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。第百九条第十三号の二において同じ。)で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関、特定独立行政法人又は都道府県警察と密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならない。
   前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、適用しない。
   第百三条第九項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第九項中「第二項」とあるのは「第百四条の二第一項」と、「営利企業の地位」とあるのは「同項の非営利法人等の地位」と読み替えるものとする。
 第一条中国家公務員法第百六条の二の改正規定を次のように改める。
  第百六条の二第一項中「営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)」を「非営利法人等」に改め、同条第二項第二号中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二」に改め、同項第三号を削る。
 第一条中国家公務員法第百六条の三の改正規定及び同条第三項の次に一項を加える改正規定を次のように改める。
  第百六条の三第二項第三号を次のように改める。
  三 削除
  第百六条の三第三項から第五項までを削る。
 第一条中国家公務員法第百六条の四の改正規定及び同条第六項の次に一項を加える改正規定を次のように改める。
  第百六条の四第九項中「第五項各号」を「前項各号」に、「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二」に、「再就職等監察官」を「任命権者」に改め、同条第六項から第八項までを削り、同条に次の一項を加える。
   職員が再就職した営利企業等は、再就職者が第一項から第四項までの規定に違反する行為を行うことを防止するため、必要な措置を講じなければならない。
 第一条のうち国家公務員法第百六条の五から第百六条の十一までの改正規定のうち第百六条の五及び第百六条の六中「委員会」を「国家公務員倫理審査会」に改める。
 第一条のうち国家公務員法第百六条の五から第百六条の十一までの改正規定のうち第百六条の七第一項中「委員会」を「国家公務員倫理審査会」に、「第百六条の四第十項」を「第百六条の四第六項」に改める。
 第一条のうち国家公務員法第百六条の五から第百六条の十一までの改正規定のうち第百六条の八中「委員会」を「国家公務員倫理審査会」に改め、「監察官に」を削り、「行わせる」を「行う」に改める。
 第一条のうち国家公務員法第百六条の五から第百六条の十一までの改正規定のうち第百六条の九の見出し中「委員会」を「国家公務員倫理審査会」に改め、同条第一項中「委員会」を「国家公務員倫理審査会」に、「第百六条の四第十項」を「第百六条の四第六項」に、「の開始を決定し、監察官に当該調査を行わせる」を「を行う」に改め、同条第三項中「委員会」を「国家公務員倫理審査会」に改める。
 第一条のうち国家公務員法第百六条の五から第百六条の十一までの改正規定のうち第百六条の十第一項中「委員会」を「国家公務員倫理審査会」に、「により監察官に調査を行わせた結果、任命権者において懲戒処分その他の措置を行うことが適当であると認めるときは」を「による調査の結果に基づき」に、「当該措置」を「懲戒処分その他必要な措置」に改め、同条第二項中「委員会」を「国家公務員倫理審査会」に改める。
 第一条のうち国家公務員法第百六条の五から第百六条の十一までの改正規定中第百六条の十一を次のように改める。
  (秘密を守る義務の特例)
 第百六条の十一 第百六条の八及び第百六条の九第一項の規定により国家公務員倫理審査会が行う調査に関する第百条第四項の規定の適用については、同項中「人事院」とあるのは「国家公務員倫理審査会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」とする。
 第一条のうち国家公務員法第百六条の五から第百六条の十一までの改正規定中「第百六条の十一まで」を「第百六条の十二まで」に改め、第百六条の十一の次に次の一条を加える。
  (関係行政機関に対する協力要求)
 第百六条の十二 国家公務員倫理審査会は、第百六条の八及び第百六条の九第一項の規定による調査を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
 第一条のうち国家公務員法第百六条の十二から第百六条の二十二までの改正規定中「第百六条の十二」を「第百六条の十三」に改める。
 第一条のうち国家公務員法第三章第八節第三款中第百六条の二十三を第百六条の十二とし、第百六条の二十四を第百六条の十三とする改正規定中「第百六条の十二」を「第百六条の十三」に、「第百六条の十三」を「第百六条の十四」に改める。
 第一条のうち国家公務員法第百六条の二十五第一項の改正規定及び同条を第百六条の十四とする改正規定中「第百六条の十二第三項」を「第百六条の十三第三項」に、「第百六条の十四」を「第百六条の十五」に改める。
 第一条のうち国家公務員法第百六条の二十六を第百六条の十五とし、第百六条の二十七を第百六条の十六とする改正規定中「第百六条の十五」を「第百六条の十六」に、「第百六条の十六」を「第百六条の十七」に改める。
 第一条中国家公務員法第百九条第五号の次に一号を加える改正規定を削る。
 第一条中国家公務員法第百九条第十二号の改正規定を次のように改める。
  第百九条第十二号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第百六条の十二第一項」を削り、同条第十三号の次に次の一号を加える。
  十三の二 第百四条の二第一項の規定に違反して非営利法人等の地位に就いた者
  第百九条第十八号中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二」に改める。
  第百十条第一項第三号中「(第十八条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第五号において同じ。)」を削り、同項第五号の二中「(第十八条の三第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「第十七条第一項」を「同条第一項」に改め、「(第十八条の三第二項において準用する場合にあつては、同条第一項の調査の対象である職員又は職員であつた者)」を削り、同項第十八号中「(同条第五項において準用する場合を含む。)」を削る。
 第一条中国家公務員法第百十一条の改正規定を次のように改める。
  第百十一条の次に次の一条を加える。
 第百十一条の二 第百六条の二第一項の規定に違反して営利企業等に対し、役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを目的として、当該役職員若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼した職員は、二十万円以下の罰金に処する。
  第百十二条第三号中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二」に改める。
 第一条のうち国家公務員法第百十三条第二号の改正規定中「第百六条の十三第一項」を「第百六条の十四第一項」に改める。
 第二条を削る。
 第三条のうち内閣法第十四条第三項の改正規定中「国家戦略局」を「事務」に、「及び内閣人事局」を「(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)」に改める。
 第三条中内閣法第二十六条を第二十七条とし、第二十五条を第二十六条とし、第二十四条を第二十五条とする改正規定を削る。
 第三条のうち内閣法第二十三条第四項の改正規定及び同条を第二十四条とする改正規定中「第二十三条第四項中「第二十条第三項」を「第二十一条第三項」に改め、同条」を「第二十三条」に改める。
 第三条のうち内閣法第二十二条第五項の改正規定及び同条を第二十三条とする改正規定中「第二十二条第五項」を「第二十二条」に、「第二十条第三項」を「内閣官房」に、「第二十一条第三項」を「この法律に定めるもののほか、内閣官房」に改める。
 第三条のうち内閣法第二十一条を第二十二条とし、第十八条から第二十条までを一条ずつ繰り下げる改正規定中「第十八条から第二十条までを一条ずつ繰り下げる」を「第二十条を第二十一条とする」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
  第十九条第四項中「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同条を第二十条とする。
  第十八条第三項中「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同条を第十九条とする。
 第三条のうち内閣法第十七条第二項の改正規定及び同条を第十八条とする改正規定中「第十七条第二項」を「第十七条第三項」に、「国家戦略局」の下に「、内閣人事局」を加え」を「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改め」に改める。
 第三条のうち内閣法第十六条の改正規定及び同条を第十七条とする改正規定中「事務」を「並びに」に、「(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)」を「内閣人事局、」に改め、「、同条第三項中「前条第七項」を「第十五条第七項」に改め」を削り、同改正規定の次に次のように加える。
  第十五条第二項中「事務」の下に「(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条を第十六条とする。
 第三条のうち内閣法第十五条の次に一条を加える改正規定中「第十五条」を「第十四条」に改め、第十六条を第十五条とする。
 第三条を第二条とし、第四条を第三条とし、第五条の前の見出し、同条及び第六条を削り、第七条を第四条とする。
 附則第一条中「平成二十二年四月一日(以下「施行日」という。)」を「公布の日」に、「第二条及び第六条並びに附則第五条、第十二条及び第十六条の規定」を「第一条中国家公務員法第百三条の改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百四条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、同法第百九条第十二号の改正規定及び同条第十三号の次に一号を加える改正規定(同条第十三号の二に係る部分に限る。)並びに同法第百十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条中裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第一号の改正規定(「第百六条の十五」を「第百三条第九項(同法第百四条の二第三項において準用する場合を含む。)、第百六条の十五」に改める部分に限る。)並びに附則第十四条中独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条の改正規定及び同条に二項を加える改正規定(同条第五項中「除く。」の下に「次項及び」を加える部分及び同項の次に二項を加える部分に限る。)、同法第五十四条の二の改正規定(「第百十二条第一号」を「第百十一条の二及び第百十二条第一号」に改める部分に限る。)、同法第五十九条第二項の改正規定(「その職員の所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と」の下に「、同法第百四条の二第二項中「所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務し、又は勤務していた特定独立行政法人の長」と」を加える部分に限る。)並びに同法第六十九条の二の改正規定」に、「六月を超えない範囲内において政令で定める」を「二十日を経過した」に改める。
 附則第二条第一項中「施行日」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に、「第六十一条の二第二項から第四項」を「第六十一条の二第三項から第五項」に、「並びに第五十八条第一項及び第三項」を「及び第五十八条」に、「新国家公務員法第五十八条第一項及び第三項」を「新国家公務員法第五十八条第一項」に改め、「転任」と」の下に「、新国家公務員法第五十八条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、新国家公務員法第五十八条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と」を加える。
 附則第三条中「第四条」を「第三条」に改める。
 附則第四条の前の見出し、同条及び附則第五条を削り、附則第六条の前の見出しを削り、同条を附則第四条とし、同条の前に見出しとして「(処分等の効力)」を付する。
 附則第七条中「(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)」を削り、同条を附則第五条とする。
 附則第八条を附則第六条とする。
 附則第九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(検討)」を付し、同条を附則第七条とし、同条の次に次の二条を加える。
第八条 政府は、国家公務員の総人件費を抑制するため、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)について平成二十二年中に検討を行い、その結果に基づいて、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第九条 政府は、幹部隊員(防衛省の事務次官、官房長、局長若しくは次長の官職又はこれらの官職に準ずる官職を占める自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員(自衛官を除く。)をいう。)の人事管理及び同項に規定する隊員の退職管理について、防衛省の職員が国家公務員法第二条に規定する特別職に属する国家公務員とされている趣旨等を踏まえてその在り方について検討を行い、その結果に基づいて、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
 附則第十条中地方自治法第百五十六条第五項の改正規定を次のように改める。
  第百五十六条第五項中「、官民人材交流センターの支所」を削る。
 附則第十一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(職業安定法の一部改正)」を付し、同条中職業安定法第六十二条第二項の改正規定を次のように改める。
  第六十二条第二項を削る。
 附則第十二条を削る。
 附則第十三条中特別職の職員の給与に関する法律第一条第十八号の二及び同条第二十四号の改正規定を次のように改める。
  第一条第十八号の二を削る。
 附則第十三条中特別職の職員の給与に関する法律第一条第五十七号の四の改正規定及び同条第七十号の二の次に一号を加える改正規定を次のように改める。
  第一条第五十七号の四を削る。
 附則第十三条中特別職の職員の給与に関する法律別表第一の改正規定を次のように改める。
  別表第一官職名の欄中「再就職等監視委員会委員長」を削る。
 附則第十三条を附則第十二条とする。
 附則第十四条中「(昭和二十六年法律第二百九十九号)」を削り、同条中裁判所職員臨時措置法本則の改正規定を次のように改める。
  本則中「、「再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」と」を削り、「第八十二条第二項」を「第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、同法第五十八条第一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同法第八十二条第二項」に改め、「、同法第百六条の二第二項第三号中「官民人材交流センター(以下「センター」という。)」とあるのは「最高裁判所規則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織」と、同法第百六条の三第二項第三号中「センター」とあるのは「前条第二項第三号に規定する組織」と」を削り、本則第一号中「第四条から」の下に「第十八条の三まで、第十九条から」を、「第二十八条」の下に「、第三十四条第一項第六号」を、「第五十五条」の下に「、第六十一条の二から第六十一条の六まで」を加え、「、第百六条の七から第百六条の十三まで、第百六条の十四第三項から第五項まで」を削り、「第百六条の十五」を「第百三条第九項(同法第百四条の二第三項において準用する場合を含む。)、第百六条の十五」に、「第百六条の二十五、第百六条の二十六」を「第百六条の十六」に改める。
 附則第十四条を附則第十三条とする。
 附則第十五条中「(平成十一年法律第百三号)」を削り、同条中独立行政法人通則法第五十四条の改正規定を次のように改める。
  第五十四条第二項中「第十八条の四及び次条第六項」を「第十七条の二」に、「再就職等監視委員会」を「国家公務員倫理審査会」に改め、同条第三項中「再就職等監視委員会」を「国家公務員倫理審査会」に改め、同条第五項中「除く。」の下に「次項及び」を加え、同条に次の二項を加える。
 6 役員は、離職後五年間は、法人その他の団体(特定独立行政法人、国、国際機関、地方公共団体及び特定地方独立行政法人を除く。次項及び第六十九条の二第二号において同じ。)の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。次項及び同号において同じ。)で、その離職前五年間に在職していた特定独立行政法人、人事院規則で定める国の機関又は都道府県警察と密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならない。ただし、人事院規則の定めるところにより、任命権者の申出により人事院の承認を得た場合は、この限りでない。
 7 人事院は、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対し、前年において人事院がした前項ただし書の承認の処分に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前五年間に在職していた特定独立行政法人、同項の人事院規則で定める国の機関又は都道府県警察における職又は官職、承認に係る法人その他の団体の地位、承認をした理由その他必要な事項を報告しなければならない。
 附則第十五条中独立行政法人通則法第五十四条の二の改正規定及び同条に四項を加える改正規定を次のように改める。
  第五十四条の二第一項中「国家公務員法」の下に「第十七条(第百六条の二から第百六条の四までに係る部分に限る。)、第十七条の二(第百六条の二から第百六条の四までに係る部分に限る。)、」を加え、「、第十八条の三第一項、第十八条の四、第十八条の五第一項、第十八条の六」を削り、「、第百六条の二(第二項第三号を除く。)、第百六条の三、第百六条の四及び第百六条の十六から第百六条の二十七」を「及び第百六条の二から第百六条の十七」に、「、同法第百九条(第十四号から第十八号までに係る部分に限る。)並びに」を「並びに同法第百九条(第十四号から第十八号までに係る部分に限る。)及び」に改め、「場合において」の下に「、同法第十七条第三項及び第十七条の二中「第百六条の二から第百六条の四まで」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する第百六条の二から第百六条の四まで」と」を加え、「、同法第十八条の三第一項及び第百六条の十六中「第百六条の二から第百六条の四まで」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第百六条の二から第百六条の四まで」と」を削り、「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二」に、「第百六条の二十三第一項」を「第百六条の十三第一項」に、「同法第百六条の二十四第二項」を「同法第百六条の十四第二項」に改め、「準用する前各項」と」の下に「、同条第七項中「第一項から第四項まで」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する第一項から第四項まで」と」を加え、「同法第百六条の二十二中「第百六条の五」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第百六条の十六」と、同法第百六条の二十三第三項」を「同法第百六条の五中「前三条」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する前三条」と、同法第百六条の十三第三項」に、「同法第百六条の二十四中」を「同法第百六条の十四中」に、「第百十二条第一号」を「第百十一条の二及び第百十二条第一号」に、「第百六条の二十四第一項」を「第百六条の十四第一項」に改め、同条第二項から第六項までを削る。
  第五十九条第二項中「第百三条第二項」を「第百三条第三項」に改め、「その職員の所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と」の下に「、同法第百四条の二第二項中「所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務し、又は勤務していた特定独立行政法人の長」と」を加える。
  第六十条第三項中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二」に改める。
  第六十九条を次のように改める。
 第六十九条 正当な理由がないのに第五十四条第三項の規定に違反して陳述し、又は証言することを拒んだ者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 2 前項に規定する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇(ほう)助をした者も、同項と同様とする。
  第六十九条の二を次のように改める。
 第六十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  一 第五十四条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
  二 第五十四条第六項の規定に違反して法人その他の団体の地位に就いた者
 附則第十五条を附則第十四条とし、附則第十六条を削る。
 附則第十七条のうち国家公務員法等の一部を改正する法律附則第八条の改正規定中「第六十一条の三第二項」を「第六十一条の三第二項及び第三項」に改める。
 附則第十七条を附則第十六条とし、附則第十八条を削る。
 附則第十九条のうち内閣府設置法第四条第三項第五十四号の四の改正規定中「第十八条の六第二項」を「第十八条の三」に改める。
 附則第十九条中内閣府設置法第四十条第三項の表の改正規定を次のように改める。
  第四十条第三項の表官民人材交流センターの項を削る。
 附則第十九条を附則第十七条とし、附則に次の二条を加える。
 (総務省設置法の一部改正)
第十八条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
  第四条第二号中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二」に改める。
 (関係法律の整理)
第十九条 附則第十条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整理については、別に法律で定める。

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