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国家公務員法等の一部を改正する法律案に対する修正案(民主)



   国家公務員法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 国家公務員法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条のうち内閣法第十四条第三項の改正規定中「国家戦略局」を「事務」に、「及び内閣人事局」を「(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)」に改める。
 第三条中内閣法第二十六条を第二十七条とし、第二十五条を第二十六条とし、第二十四条を第二十五条とする改正規定を削る。
 第三条のうち内閣法第二十三条第四項の改正規定及び同条を第二十四条とする改正規定中「第二十三条第四項中「第二十条第三項」を「第二十一条第三項」に改め、同条」を「第二十三条」に改める。
 第三条のうち内閣法第二十二条第五項の改正規定及び同条を第二十三条とする改正規定中「第二十二条第五項」を「第二十二条」に、「第二十条第三項」を「内閣官房」に、「第二十一条第三項」を「この法律に定めるもののほか、内閣官房」に改める。
 第三条のうち内閣法第二十一条を第二十二条とし、第十八条から第二十条までを一条ずつ繰り下げる改正規定中「第十八条から第二十条までを一条ずつ繰り下げる」を「第二十条を第二十一条とする」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
  第十九条第四項中「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同条を第二十条とする。
  第十八条第三項中「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同条を第十九条とする。
 第三条のうち内閣法第十七条第二項の改正規定及び同条を第十八条とする改正規定中「第十七条第二項」を「第十七条第三項」に、「国家戦略局」の下に「、内閣人事局」を加え」を「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改め」に改める。
 第三条のうち内閣法第十六条の改正規定及び同条を第十七条とする改正規定中「事務」を「並びに」に、「(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)」を「内閣人事局、」に改め、「、同条第三項中「前条第七項」を「第十五条第七項」に改め」を削り、同改正規定の次に次のように加える。
  第十五条第二項中「事務」の下に「(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条を第十六条とする。
 第三条のうち内閣法第十五条の次に一条を加える改正規定中「第十五条」を「第十四条」に改め、第十六条を第十五条とする。
 附則第一条中「平成二十二年四月一日(以下「施行日」という。)」を「公布の日」に改める。
 附則第二条第一項中「施行日」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に改める。

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