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放送法等の一部を改正する法律案に対する修正案



   放送法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 放送法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中放送法第十四条の改正規定、第十五条の改正規定、第十六条第三項第五号の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十三条の改正規定、第二十三条の三の改正規定、第二十七条第四項の改正規定及び第二十九条の改正規定を削る。
 附則第一条第一号中「第十六条第三項第五号の改正規定、同法第二十七条第四項の改正規定及び同法」を削り、「並びに第五条」を「及び第五条」に、「及び第十三条」を「、第十三条及び第十四条第一項」に改め、同条第二号中「第十四条の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第二十二条の二の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第二十三条の三の改正規定、同法第二十九条の改正規定、同法」を削る。
 附則第三条中「第一条の規定による改正後の放送法第八条の三第二項の認可、同法第五十三条の十、」を削る。
 附則第十四条第一項を次のように改める。
  政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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