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地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案



   地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案
 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の一部を次のように修正する。
 題名中「地域主権改革」を「地域の自主性及び自立性を高めるための改革」に改める。
 第三条中内閣府設置法目次の改正規定を削る。
 第三条のうち内閣府設置法第四条第一項第三号の二の次に一号を加える改正規定中「第四条第一項第三号の二」を「第四条第一項第三号」に改め、同改正規定のうち同項第三号の三中「地域主権改革(」を削り、「日本国憲法の」の下に「国民主権の」を加え、「をいう。以下同じ。)」を削り、同号を同項第三号の二とする。
 第三条のうち内閣府設置法第四条第三項第六号の二の次に一号を加える改正規定中「第四条第三項第六号の二」を「第四条第三項第六号」に改め、同改正規定のうち同項第六号の三中「地域主権改革」を「第一項第三号の二の改革」に改め、同号を同項第六号の二とする。
 第三条のうち内閣府設置法第十八条第一項の改正規定及び同法第三章第三節第二款中第三目を第四目とし、第二目の次に一目を加える改正規定を削る。
 第十三条中児童福祉法第二十四条の九第二項第二号及び第三号の改正規定の前に次のように加える。
  第二十一条の五の四第一項第二号並びに第二十一条の五の十五第二項第二号及び第三号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。
  第二十一条の五の十八第一項及び第二項中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項の次に次の一項を加える。
   都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
  一 指定通所支援に従事する従業者及びその員数
  二 指定通所支援の事業に係る居室及び病室の床面積その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
  三 指定通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
  四 指定通所支援の事業に係る利用定員
  第二十一条の五の二十中「第二十一条の五の十八第三項」を「第二十一条の五の十八第四項」に改める。
  第二十一条の五の二十二第一項第一号及び第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号中「第二十一条の五の十八第三項」を「第二十一条の五の十八第四項」に改める。
  第二十一条の五の二十三第一項第三号及び第四号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。
 第十三条中児童福祉法第二十四条の九第二項第二号及び第三号の改正規定を削る。
 第十三条のうち児童福祉法第二十四条の十二の改正規定及び同条に一項を加える改正規定中「第二十四条の十二」を「第二十四条の十二第一項及び第二項」に、『同条』を『同条第三項中「前二項の厚生労働省令」を「第一項及び第二項の都道府県の条例」に改め、同条第二項の次』に改め、同改正規定のうち同条第三項第一号中「指定施設支援」を「指定入所支援」に改め、同項第二号及び第三号中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
  第二十四条の十四の二中「第二十四条の十二第四項」を「第二十四条の十二第五項」に改める。
 第十三条のうち児童福祉法第二十四条の十六第一項並びに第二十四条の十七第三号及び第四号の改正規定中「第二十四条の十六第一項並びに第二十四条の十七第三号及び第四号」を「第二十四条の十六第一項第一号及び第二号」に、「改める」を「改め、同項第三号中「第二十四条の十二第四項」を「第二十四条の十二第五項」に改める」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
  第二十四条の十七第三号及び第四号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。
 第十八条中介護保険法第百十条の改正規定、同法第百十一条の二の改正規定、同法第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百十四条第一項の改正規定を削る。
 第十八条のうち介護保険法第百十五条の三十二第一項の改正規定中「、第百十条第五項」及び「、第百十条第六項」を削る。
 第十九条のうち障害者自立支援法第二十九条第七項の改正規定中「第二十九条第七項」を「第二十九条第六項」に改める。
 第十九条のうち障害者自立支援法第三十一条第二号の改正規定中「第三十一条第二号」を「第三十一条第二項」に改める。
 第十九条のうち障害者自立支援法第四十三条の改正規定中「第四十三条」を「第四十三条第一項及び第二項」に、「同条」を「同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次」に改める。
 第十九条のうち障害者自立支援法第四十四条の改正規定中「第四十四条」を「第四十四条第一項及び第二項」に、「同条」を「同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
  第四十七条の二中「第四十三条第三項又は第四十四条第三項」を「第四十三条第四項又は第四十四条第四項」に改める。
 第十九条中障害者自立支援法第四十九条の改正規定を次のように改める。
  第四十九条第一項第一号及び第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号中「第四十三条第三項」を「第四十三条第四項」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号中「第四十四条第三項」を「第四十四条第四項」に改める。
 附則第一条第一号中「第三十九条」を「第四十一条」に改め、同条第二号中「から第七条まで」を「、第五条、第六条第二項、第七条」に、「、第三十六条」を「、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条」に、「第三十七条、第三十八条、第四十条及び第四十三条」を「第三十九条、第四十条及び第四十六条」に、「平成二十三年四月一日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条第三号を次のように改める。
 三 附則第四十五条第二号の規定 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第   号)の公布の日
 附則第一条第四号中「第四十一条」を「第四十二条」に、「平成二十二年法律第   号」を「平成二十三年法律第   号」に改める。
 附則第四条中「第四十三条」を「第四十六条」に改める。
 附則第六条第一項中「附則第四十三条」を「附則第四十六条」に改め、「、第百十条第三項」を削り、同条第二項の表新介護保険法第百十条第一項及び第二項の項を削る。
 附則第七条の表中「


新児童福祉法第二十四条の十二第一項及び第二項
新児童福祉法第二十四条の十二第三項

」を「
 

新児童福祉法第二十一条の五の十八第一項及び第二項
新児童福祉法第二十一条の五の十八第三項
新児童福祉法第二十四条の十二第一項及び第二項
新児童福祉法第二十四条の十二第三項

」に改め、同表第十五条の規定による改正後の老人福祉法(以下この表及び附則第四十三条において「新老人福祉法」という。)第十七条第一項の項及び第十九条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下この表及び附則第四十三条において「新障害者自立支援法」という。)第三十条第一項第二号イ及びロの項中「附則第四十三条」を「附則第四十六条」に改める。
 附則第二十四条中「前条まで」の下に「及び附則第三十六条」を加える。
 附則第四十三条中「新児童福祉法」の下に「第二十一条の五の十八、」を加え、「、第百十条」を削り、「第百十五条の十四」の下に「、改正後旧介護保険法第百十条」を加え、同条を附則第四十六条とし、同条に見出しとして「(検討)」を付する。
 附則第四十二条の前の見出し及び同条を削り、附則第四十一条を附則第四十二条とし、同条の次に次の三条を加える。
 (PTA・青少年教育団体共済法の一部改正)
第四十三条 PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
  附則第五条中「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第   号)」を「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第   号)」に改める。
 (障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第四十四条 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
  附則第一条第二号を次のように改める。
  二 削除
  附則第七十三条を削る。
 (港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第四十五条 次に掲げる法律の規定中「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」を「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に改める。
 一 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第三号、第十六条及び第二十一条
 二 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第五条、第七条及び第九十八条
 附則第四十条を削り、附則第三十九条を附則第四十一条とし、附則第三十五条から第三十八条までを二条ずつ繰り下げ、附則第三十四条の次に次の二条を加える。
 (旧介護保険法の一部改正)
第三十五条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)第四条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(次条において「旧介護保険法」という。)の一部を次のように改正する。
  第百十条第一項中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が」を「都道府県の条例で」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
  一 指定介護療養施設サービスに従事する従業者及びその員数
  二 指定介護療養型医療施設に係る病室の床面積
  三 指定介護療養型医療施設の運営に関する事項であって、入院する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
  第百十一条の二中「第百十条第四項」を「第百十条第五項」に改める。
  第百十三条の二第一項第一号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号中「第百十条第四項」を「第百十条第五項」に改める。
  第百十四条第一項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第四号中「第百十条第五項」を「第百十条第六項」に改める。
  第百十五条の三十二第一項中「第百十条第五項」を「第百十条第六項」に改める。
 (旧介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 厚生労働大臣は、前条の規定による改正後の旧介護保険法(次項及び附則第四十六条において「改正後旧介護保険法」という。)第百十条第三項の厚生労働省令で定める基準を定めようとするときは、前条の規定の施行の日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。
2 前条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、改正後旧介護保険法第百十条第一項及び第二項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
 附則に次の一条を加える。
 (地方分権改革推進委員会の勧告に即した措置の実施)
第四十七条 政府は、旧地方分権改革推進法(平成十八年法律第百十一号)第九条の規定により置かれていた地方分権改革推進委員会による同法第十条第一項の勧告において、地方公共団体に対する地方自治法第二条第八項に規定する自治事務の処理又はその方法の義務付けに関し、具体的に講ずべき措置が提示された事項及び見直し措置を講ずべきものとされた事項のうち、この法律において措置が講じられていないもの(他の法律において措置が講じられたものを除く。)について、できるだけ速やかに、当該勧告に即した措置を講ずるものとする。

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