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社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案に対する修正案

    社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案に対する修正案
 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第四条第二項中「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」を「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」に、「消費税法等改正法」を「消費税法改正法」に、「附則第二十六条」を「附則第十九条」に改め、同条第三項第三号及び第四号中「消費税法等改正法」を「消費税法改正法」に改め、同項第五号中「消費税法等改正法附則第二十六条」を「消費税法改正法附則第十九条」に改める。
附則第五条第一項第二号イ中「消費税法等改正法」を「消費税法改正法」に、「附則第二十六条」を「附則第十九条」に、「若しくは第二十六条」を「若しくは第十九条」に改める。
附則第十条第二項中「消費税法等改正法」を「消費税法改正法」に、「附則第二十六条」を「附則第十九条」に改め、同条第三項第三号及び第四号中「消費税法等改正法」を「消費税法改正法」に改め、同項第五号中「消費税法等改正法附則第二十六条」を「消費税法改正法附則第十九条」に改める。
附則第十一条第一項第二号イ中「消費税法等改正法」を「消費税法改正法」に、「附則第二十六条」を「附則第十九条」に、「若しくは第二十六条」を「若しくは第十九条」に改め、同号ロ中「消費税法等改正法」を「消費税法改正法」に、「附則第二十六条」を「附則第十九条」に改める。
附則第十九条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、地方消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。

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