国家公務員法等の一部を改正する法律に対する修正案
国家公務員法等の一部を改正する法律案に対する修正案
国家公務員法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第六条のうち復興庁設置法附則第三条第一項の表構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の項、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の項、産業競争力強化法(平成二十五年法律第 号)の項及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第 号)の項の改正規定中「産業競争力強化法(平成二十五年法律第 号)」を「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)」に、「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第 号)」を「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)」に改める。
附則第一条第一号中「第四十一条」を「第四十二条」に改める。
附則第三十四条第四号中「平成二十五年法律第 号」を「平成二十五年法律第九十八号」に改め、同条第五号中「(平成二十五年法律第 号)第三十八条」を「(平成二十五年法律第百七号)第三十九条」に改める。
附則第三十七条のうち防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の改正規定中「平成二十五年法律第 号」を「平成二十六年法律第 号」に改める。
附則に次の一条を加える。
(検討)
第四十二条 政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。