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まち・ひと・しごと創生法案に対する修正案

   まち・ひと・しごと創生法案に対する修正案
 まち・ひと・しごと創生法案の一部を次のように修正する。
 附則第二項を附則第四項とし、附則第一項の次に次の二項を加える。
 (道州制の導入の推進)
2 政府は、まち・ひと・しごと創生には国と地方公共団体との関係の抜本的な改革が必要であることに鑑み、この法律の施行後一年以内に、道州制の導入を推進するために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
 (少子化社会対策基本法等に基づく施策との統合)
3 政府は、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを通じて急速な少子高齢化の進展に的確に対応することが必要不可欠であることに鑑み、この法律の施行後一年以内に、当該施策と少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)及び高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)に基づく施策の統合を図るため、この法律の規定の充実、少子化社会対策基本法及び高齢社会対策基本法の廃止その他必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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