地域再生法の一部を改正する法律案に対する修正案
地域再生法の一部を改正する法律案に対する修正案
地域再生法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第二項を附則第三項とし、附則第一項の次に次の一項を加える。
(地域再生計画とこれに関連する計画の統合)
2 政府は、地域再生に関する施策とこれに関連する施策との連携の一層の強化を図ること並びに国及び地方公共団体を通じて行政の効率化及び一体化を図ることの重要性に鑑み、この法律の施行後一年以内に、この法律による改正後の地域再生法第五条第一項に規定する地域再生計画に同法別表の上欄に掲げる計画を統合するために必要な法制上の措置を講ずるものとする。