郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条中郵便法第六十七条第一項の改正規定の前に次のように加える。
第四条第四項を削る。
附則第一条ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第六条及び第七条の規定 公布の日
二 第一条中郵便法第四条第四項を削る改正規定及び附則第五条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日
附則第五条中「この法律」の下に「(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)」を加える。