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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案に対する修正案

   取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案に対する修正案
 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中「自主的な」を削り、「促進、」を「義務付け、」に、「要請」を「勧告等」に、「協力」を「業務の適正な運営」に改める。
 第三条の見出し中「努力義務」を「義務」に改め、同条第一項中「講ずるよう努めなければ」を「講じなければ」に改め、同項第一号中「ための」の下に「販売業者等に関する情報の定期的な確認その他の」を加え、同項第二号中「事情の」を「事情についての販売業者等に対し文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めること等による」に改め、同条第二項中「開示するものとする」を「開示しなければならない」に改め、同条に次の三項を加える。
5 内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム提供者が第二項の規定を遵守していないと認めるときは、当該取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、速やかに同項の措置その他の必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
6 内閣総理大臣は、前項の勧告をしたときは、その旨を公表することができる。
7 内閣総理大臣は、第五項の勧告を受けた取引デジタルプラットフォーム提供者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
 第四条の見出し中「要請」を「勧告等」に改め、同条第一項中「ことを要請する」を「べき旨の勧告をする」に改め、同条第二項中「要請」を「勧告」に改め、同条第三項中「要請を」を「勧告又は前項の規定による命令を」に、「要請に」を「勧告又は当該命令に」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、第一項の勧告を受けた取引デジタルプラットフォーム提供者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
 第十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付し、同条の次に次の二条を加える。
第十四条 第三条第七項又は第四条第三項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
 附則第二条中「規定は、」の下に「売買契約等(」を、「役務提供契約」の下に「をいう。次条第一項第三号において同じ。)」を加える。
 附則第三条中「政府は」の下に「、前項に定めるもののほか」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、この法律の施行後一年を目途として、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 一 販売業者等以外の個人が通信販売と同様の行為をする場合における消費者の利益の保護に関する制度の在り方
 二 この法律その他通信販売に係る規制における売主等が事業者であるかどうかを判断するための基準の在り方
 三 売買契約等における債務の不履行に伴い消費者に被害が発生した場合等における損害の補に係る取引デジタルプラットフォーム提供者の役割
 四 外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。)が提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関する制度の在り方

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