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電気通信事業法の一部を改正する法律案に対する修正案

   電気通信事業法の一部を改正する法律案に対する修正案
 電気通信事業法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条に一号を加える改正規定中第七号を次のように改める。
 七 利用者 電気通信事業者又は第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下「第三号事業」という。)を営む者から電気通信役務(これらの者が営む電気通信事業に係るものに限る。)の提供を受ける者
 第二十七条の四の次に八条を加える改正規定のうち第二十七条の五の見出し中「を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定」を「の適正な取扱い」に改め、同条中「総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を」を「電気通信事業者は」に改め、「当該」を削り、「取り扱うべき電気通信事業者として指定することができる」を「取り扱わなければならない」に改め、同条第二号中「(第二条第七号イに掲げる者に限る。)」を削り、「情報」の下に「又は個人関連情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第七項に規定する個人関連情報をいう。)」を加える。
 第二十七条の四の次に八条を加える改正規定のうち第二十七条の六第一項中「前条の規定により指定された」を削り、「当該指定の日から三月以内」を「第九条の登録を受けた日又は第十六条第一項の規定による届出をした日から総務省令で定める期間内」に改め、同条第二項中「前条の規定により指定された」を削る。
 第二十七条の四の次に八条を加える改正規定のうち第二十七条の七中「第二十七条の五の規定により指定された」を削る。
 第二十七条の四の次に八条を加える改正規定のうち第二十七条の八第一項中「第二十七条の五の規定により指定された」を削り、「当該指定の日から三月以内」を「第九条の登録を受けた日又は第十六条第一項の規定による届出をした日から総務省令で定める期間内」に改め、同項第三号中「事項」の下に「(外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この号において同じ。)に設置された電気通信設備を用いて特定利用者情報を管理し、又は外国にある第三者に特定利用者情報の管理の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする場合にあつては、当該電気通信設備のある外国又は当該第三者のある外国の国名の特定に関する事項を含む。)」を加え、同条第二項中「第二十七条の五の規定により指定された」を削る。
 第二十七条の四の次に八条を加える改正規定のうち第二十七条の九中「第二十七条の五の規定により指定された」を削る。
 第二十七条の四の次に八条を加える改正規定のうち第二十七条の十第一項中「第二十七条の五の規定により指定された」を削り、「当該指定の日から三月以内」を「第九条の登録を受けた日又は第十六条第一項の規定による届出をした日から総務省令で定める期間内」に改め、同条第二項中「第二十七条の五の規定により指定された」を削る。
 第二十七条の四の次に八条を加える改正規定のうち第二十七条の十一第二項中「第二十七条の五の規定により指定された」を削る。
 第二十七条の四の次に八条を加える改正規定のうち第二十七条の十二中「送信されることとなる当該利用者に関する情報の内容、当該情報の送信先となる電気通信設備その他の総務省令で定める事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければ」を「送信先の電気通信設備に当該利用者に関する情報が送信されることについて、当該利用者の同意を得なければ」に改め、同条第三号を削り、同条第四号を同条第三号とする。
 第二十八条の改正規定中「第二十八条中」の下に「「電気通信事業者」の下に「及び第三号クラウドサービス事業(第三号事業のうちクラウドサービス事業(電子計算機、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)又はデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の集合体であつて、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて情報の処理又は保管等の役務を他者に提供する事業をいう。)であつて総務省令で定めるものをいう。以下この条及び第百六十四条第三項において同じ。)を営む者」を加え、」を加え、同条に各号を加える改正規定のうち第二号中「電気通信業務」の下に「又は第三号クラウドサービス事業に係る業務」を加え、同号ロ中「第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者にあつては、」を削り、「同条第二号」を「第二十七条の五第二号」に改める。
 第二十八条に一項を加える改正規定のうち第二項中「電気通信事業者」の下に「及び第三号クラウドサービス事業を営む者」を加える。
 第二十九条第二項に二号を加える改正規定のうち第三号中「第二十七条の五の規定により指定された」を削る。
 第百六十四条第三項の改正規定中「改める」を「改め、「者について」の下に「、第二十八条及び第百八十八条(第六号中第二十八条第一項に係る部分に限る。)の規定は第三号クラウドサービス事業を営む者について」を加える」に改める。
 第百六十九条第二号の改正規定中「「第三十条第一項」を「第二十七条の五、第三十条第一項」に、」を削り、同条第四号の改正規定中「第二条第七号イ、」を削り、「第二十七条の五」を「第二十七条の五第二号」に改める。
 附則第二条第一項中「第二条第七号イ、」を削り、「第二十七条の五」を「第二十七条の五第二号」に改める。
 附則第六条中「おいて」の下に「、諸外国における個人情報の保護に係る規制の状況等を踏まえ、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報(以下この条において単に「個人情報」という。)に同条第七項に規定する個人関連情報が含まれるようにする等個人情報の範囲を拡大する観点から個人情報の定義について見直しを行うとともに」を加える。

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