地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案(立憲)
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条中地方税法附則第十二条の二の二から第十二条の二の五までを削り、同法附則第十二条の二を同法附則第十二条の二の二とし、同条の次に次のように加える改正規定及び同法附則第十二条の次に一条を加える改正規定を削る。
第一条中地方税法附則第十二条の二の七の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。
附則第十二条の二の八及び第十二条の二の九を次のように改める。
第十二条の二の八及び第十二条の二の九 削除
第一条中地方税法附則第三十条の二の次に一条を加える改正規定を削る。
第一条中地方税法附則第四十四条の二の改正規定の次に次のように加える。
附則第五十二条及び第五十三条を次のように改める。
第五十二条及び第五十三条 削除
附則第一条第一号中「附則第八条第一項」を「附則第七条第一項」に、「第十九条及び第二十条」を「第十七条及び第十八条」に改め、同条第二号中「、同法附則第十二条の二の二から第十二条の二の五までを削り、同法附則第十二条の二を同法附則第十二条の二の二とし、同条の次に次のように加える改正規定、同法附則第十二条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三十条の二の次に一条を加える改正規定」及び「、第五条及び第十一条」を削り、同条第三号中「附則第十四条」を「附則第十二条」に改め、同条第四号中「附則第六条第二項」を「附則第五条第二項」に、「第七条第一項」を「第六条第一項」に、「第十条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条第五号中「附則第九条第四項」を「附則第八条第四項」に改め、同条第六号中「附則第九条第二項」を「附則第八条第二項」に改める。
附則第二条第三項中「附則第八条」を「附則第七条」に改め、同条第四項中「附則第八条第四項」を「附則第七条第四項」に改め、同条第五項中「附則第八条に」を「附則第七条に」に改める。
附則第五条を削り、附則第六条を附則第五条とし、附則第七条から第十条までを一条ずつ繰り上げ、附則第十一条を削り、附則第十二条を附則第十条とし、附則第十三条から第二十条までを二条ずつ繰り上げる。
附則に次の二条を加える。
(運輸事業の振興の助成に関する法律の一部改正)
第十九条 運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「軽油引取税の税率について特例が設けられていることが」を「現下の」に、「に与える影響」を「めぐる状況」に改める。
(軽油引取税の税率の特例の廃止に伴う措置)
第二十条 政府は、軽油引取税の税率の特例の廃止に伴う軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとする。