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債権管理回収業に関する特別措置法案に対する修正案(北村哲男君外二名)

債権管理回収業に関する特別措置法案に対する修正案
債権管理回収業に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。
第一条中「この法律は」の下に「、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ」を加える。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「特定金銭債権」とは、次に掲げる者が有する貸付債権をいう。
一 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関
二 整理回収機構
三 信用金庫連合会
四 労働金庫連合会
五 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
六 農林中央金庫
七 商工組合中央金庫
八 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
九 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会
十 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十一 保険会社
十二 前各号に掲げるもののほか、政府関係金融機関又は特別の法律によって設立された協同組合若しくはその連合会であって政令で定めるもの
第五条第四号中「その職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する」を「所属弁護士会の推薦を受けた」に改め、同条第七号ホ中「貸金業の規制等に関する法律」の下に「(昭和五十八年法律第三十二号)」を加え、同号ト中「三十日」を「六月」に改める。
第六条第二項を削る。
第七条第二項を削る。
第十二条ただし書を削る。
第十八条第二項中「広告をするときは」の下に「、債権の回収の確実性その他法務省令で定める事項について」を加え、「その他の」を「をし、又は著しく」に改め、同条第三項中「保証人」の下に「(以下この条において「債務者等」という。)」を加え、「この項において」を削り、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項の次に次の五項を加える。
4 債権回収会社は、その業務を行うに当たり、偽りその他不正の手段を用いてはならない。
5 債権回収会社は、特定金銭債権に係る債務であって利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条第一項に定める利息の制限額を超える利息(同法第三条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第四条に定める制限額を超えるものについて、債務者等に対し、その履行を要求してはならない。
6 債権回収会社は、債務者等に対し、貸金業の規制等に関する法律第二条第一項に規定する貸金業を営む者から金銭を借り入れて債務を弁済することをみだりに要求してはならない。
7 債権回収会社は、債務者等の親族又は債務者等が雇用する者その他の債務者等と密接な関係を有する者として法務省令で定めるものに対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求してはならない。
8 債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士に委託した場合においてその旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、債務を弁済することを要求してはならない。
第二十二条第二項中「第六条第一項」を「第六条」に改める。
第三十条中「第七条第一項」を「第七条」に改める。
第三十一条第二項中「第六条第一項」を「第六条」に改める。
第三十四条第二号中「第十二条ただし書の規定による承認を受けないで」を「第十二条の規定に違反して」に改める。
第三十五条第一号中「第七条第一項」を「第七条」に改め、同条第六号を同条第九号とし、同条第五号の次に次の三号を加える。
六 第十八条第一項の規定に違反した者
七 第十八条第二項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
八 第十八条第三項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載していない委任状を取得した者
附則に次の一条を加える。
(検討)
第七条 この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の実施状況等を勘案しつつ検討が加えられるものとし、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。

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