債権管理回収業に関する特別措置法案に対する修正案(保岡興治君外五名)
債権管理回収業に関する特別措置法案に対する修正案
債権管理回収業に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。
第一条中「この法律は」の下に「、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ」を加える。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「特定金銭債権」とは、次に掲げるものをいう。
一 次に掲げる者が有する貸付債権
イ 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関
ロ 信用金庫連合会
ハ 労働金庫連合会
ニ 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
ホ 農林中央金庫
ヘ 政府関係金融機関
ト 中小企業事業団
チ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
リ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会
ヌ 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
ル 保険会社
ヲ イからルまでに掲げる者に類する者として政令で定めるもの
二 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)第二条第一項に規定する特定債権
三 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者(第一号に掲げる者の子会社その他の同号に掲げる者と政令で定める特殊の関係のある者に限る。)が有する貸付債権(不動産を目的とする担保権により担保されるものであって、商業、工業、サービス業その他の事業を行う者に対するものに限る。)
四 第一号に掲げる者が有していた貸付債権
五 前各号に掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権
六 信用保証協会その他政令で定める者が前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権
七 前各号に掲げる金銭債権に類するものとして政令で定めるもの
第五条第七号ト中「三十日」を「六月」に改める。
第十八条第二項中「広告をするときは」の下に「、債権の回収の確実性その他法務省令で定める事項について」を加え、「その他の」を「をし、又は著しく」に改め、同条第三項中「保証人」の下に「(以下この条において「債務者等」という。)」を加え、「この項において」を削り、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項の次に次の五項を加える。
4 債権回収会社は、特定金銭債権の管理又は回収の業務を行うに当たり、偽りその他不正の手段を用いてはならない。
5 債権回収会社は、特定金銭債権に係る債務であって利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条第一項に定める利息の制限額を超える利息(同法第三条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第四条に定める制限額を超えるものについて、債務者等に対し、その履行を要求してはならない。
6 債権回収会社は、債務者等に対し、貸金業の規制等に関する法律第二条第一項に規定する貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により特定金銭債権に係る債務の弁済資金を調達することをみだりに要求してはならない。
7 債権回収会社は、債務者等の親族(債務者等と内縁関係にある者その他債務者等と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。)又は債務者等が雇用する者その他の債務者等と密接な関係を有する者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求してはならない。
8 債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。
第二十四条第一項第四号中「不正又は」を削る。
第三十五条第六号を同条第九号とし、同条第五号の次に次の三号を加える。
六 第十八条第一項の規定に違反した者
七 第十八条第二項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
八 第十八条第三項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載していない委任状を取得した者
附則に次の一条を加える。
(検討)
第七条 この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の実施状況等を勘案しつつ検討が加えられるものとし、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。