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金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律案に対する修正案(保岡興治君外五名)

金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律案に対する修正案
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律案の一部を次のように修正する。
第二条第一項中「及び水産業協同組合法」を「、水産業協同組合法」に改め、「漁業協同組合連合会」の下に「及び保険会社」を加え、同条第二項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第一号の規定により出資して設立された株式会社
第二条第三項中「前項第三号」を「前項第四号」に改める。

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