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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案に対する修正案(上田勇君外9名提出)

                                        
   犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案に対する修正案
 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中「法律は」の下に「、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ」を加え、「実行される」の下に「組織的な」を加え、「、身の代金目的略取」を削り、「にかんがみ」を「を踏まえ」に改める。
 第三条第一項第三号中「禁以上の刑が定められている」を「死刑又は無期若しくは長期二年以上の懲役若しくは禁に当たる」に、「別表に掲げる罪の」を「別表に掲げる罪と一体のものとしてその」に改める。
 第四条第一項中「者」を「検事」に、「警部」を「警視」に改め、同項ただし書を削る。
 第五条第一項中「(簡易裁判所の裁判官にあっては、同項の請求が理由があり、かつ、急速を要し、地方裁判所の裁判官に傍受令状を請求することができないと認めるとき)」及び「(簡易裁判所の裁判官にあっては、五日以内)」を削る。
 第十二条第二項を次のように改める。
2 立会人は、検察官又は司法警察員に対し、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。
 第十四条中「死刑又は無期若しくは長期三年」を「別表に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期一年」に改める。
 第二十条第三項中「(簡易裁判所の裁判官が傍受令状を発付した場合には、当該簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官)」を削る。
 第二十一条の見出し中「提出」を「提出等」に改め、同条第三号中「立会人を立ち会わせなかった場合は、その時間及び理由」を「立会人が述べた意見」に改め、同条第六号中「罰条」の下に「並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する書面の提出を受けた裁判官は、同項第六号の通信については、これが第十四条に規定する通信に該当するかどうかを審査し、これに該当しないと認めるときは、当該通信の傍受の処分を取り消すものとする。この場合においては、第二十六条第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。
 第二十五条第四項中「次条第三項」の下に「(第二十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同項ただし書中「同条第三項第二号」を「次条第三項第二号」に改める。
 第二十六条第一項中「(簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては、当該簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)」を削る。
 第三十条を次のように改める。
 (通信の秘密を侵す行為の処罰等)
第三十条 捜査又は調査の権限を有する公務員が、その捜査又は調査の職務に関し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四条第一項又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十四条第一項の罪を犯したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法第二百六十二条第一項の請求をすることができる。
 第三十二条中「書面の提出」の下に「、第十四条に規定する通信に該当するかどうかの審査」を加える。
 附則第二項を次のように改める。
 (有線電気通信法の一部改正)
2 有線電気通信法の一部を次のように改正する。
  第十四条第一項中「一年」を「二年」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「二年」を「三年」に、「三十万円」を「百万円」に改める。
 附則に次の一項を加える。
 (電気通信事業法の一部改正)
3 電気通信事業法の一部を次のように改正する。
  第百四条第一項中「一年」を「二年」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「二年」を「三年」に、「五十万円」を「百万円」に改める。
 別表中「別表(第三条関係)」を「別表(第三条、第十四条関係)」に改め、第一号から第三号までを削り、第四号を第一号とし、第五号を削り、第六号を第二号とし、第七号から第十号までを四号ずつ繰り上げ、第十一号を削り、第十二号を第七号とし、第十三号から第十六号までを削り、第十七号を第八号とし、第十八号及び第十九号を削る。
 別表第二十号中「平成十年法律第   号」を「平成十一年法律第   号」に改め、「、第四号若しくは第六号」を削り、「殺人等」を「殺人」に、「これらの罪(同項第四号及び第六号(刑法第二百二十五条の二第二項に係る部分に限る。)に掲げる罪に係るものを除く。)の」を「その」に改め、同号を別表第九号とする。

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