司法制度改革審議会設置法案に対する修正案(山本幸三君外6名提出)
司法制度改革審議会設置法案に対する修正案
司法制度改革審議会設置法案の一部を次のように修正する。
第二条第一項中「明らかにし、」の下に「国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹の在り方とその機能の充実強化その他の」を加える。
司法制度改革審議会設置法案に対する修正案
司法制度改革審議会設置法案の一部を次のように修正する。
第二条第一項中「明らかにし、」の下に「国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹の在り方とその機能の充実強化その他の」を加える。