少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案(藤島正之君提出)
少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案
少年法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち少年法第二章第一節中第五条の次に二条を加える改正規定の前に次のように加える。
第二条第一項中「二十歳に」を「十八歳に」に、「満二十歳」を「満十八歳」に改める。
第一条のうち少年法第十七条の次に二条を加える改正規定の次に次のように加える。
第十九条第二項中「二十歳」を「十八歳」に改める。
第一条のうち少年法第二十二条の次に二条を加える改正規定の次に次のように加える。
第二十三条第三項中「二十歳」を「十八歳」に改める。
第一条のうち少年法第四十五条の前の見出しの改正規定並びに同条第四号及び第六号の改正規定中「取扱い」に改め」の下に「、同条第三号中「満二十歳」を「満十八歳」に改め」を加える。
第一条のうち少年法第四十六条に二項を加える改正規定の次に次のように加える。
第四十七条第二項及び第四十八条第三項中「満二十歳」を「満十八歳」に改める。
第一条のうち少年法第五十六条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定中「」を加え」の下に「、同条第二項中「満二十歳」を「満十八歳」に改め」を加える。
第四条のうち少年院法第十条の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。
第十一条第一項中「二十歳」を「十八歳」に改める。
附則第六条を附則第八条とし、附則第五条を附則第七条とする。
附則第四条のうち犯罪者予防更生法第二十八条の改正規定の次に次のように加える。
第三十三条第三項及び第四十二条第一項中「二十歳」を「十八歳」に改める。
附則第四条を附則第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(犯罪者予防更生法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行前にされた少年法第二十四条第一項第一号の決定により保護観察所の保護観察に付された者に関する犯罪者予防更生法第三十三条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則第三条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える。
(少年院法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前にされた少年法第二十四条第一項第三号の決定により少年院に送致された者に関する少年院法第十一条の規定の適用については、なお従前の例による。