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商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する修正案

                                        
   商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する修正案
 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち農業協同組合法第三十三条第五項の改正規定中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改め、同項に後段を加える改正規定のうち同項後段中『任ズベキ行為」と』の下に『、「第三百四十三条」とあるのは「同法第四十六条」と』を加える。
第一条中農業協同組合法第三十九条第一項及び第二項の改正規定を次のように改める。
第三十九条第一項中「並びに第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで」を「、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三」に改め、「については、同法」の下に「第二百六十八条第八項及び」を加え、同条第二項中「「記載」と」の下に「、同条第五項中「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」とあるのは、経営管理委員について準用する場合には「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで及び第十項前段」、監事について準用する場合には「商法第二百六十六条第五項、同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項及び第十項前段」と」を加え、「監事ニ付テ」を「理事又ハ経営管理委員ニ付テ」に、「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を「、「受ケ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第三十九条第一項ニ於テ理事又ハ経営管理委員ニ付テ準用スル第二百六十八条第六項」と」に改める。
第一条のうち農業協同組合法第七十二条の二の二の改正規定中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改め、『、「「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第一項ただし書中「株式ノ譲受ニ因リテ株主トナリタル者ガ其ノ譲受ノ当時」とあるのは「加入ニ因リテ組合員トナリタル者ガ其ノ加入ノ当時」と」を』を削る。
第二条第一項中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改める。
 第三条のうち水産業協同組合法第三十七条第五項の改正規定中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改め、同項に後段を加える改正規定のうち同項後段中『、「水産業協同組合法』を『「水産業協同組合法』に改め、『任ズベキ行為」と』の下に『、「第三百四十三条」とあるのは「同法第五十条」と』を加える。
 第三条のうち水産業協同組合法第四十四条の改正規定中「及び第二百六十七条」を「並びに第二百六十八条」に改め、「、第二百六十七条」を削り、「及び第二百六十八条ノ三」を「並びに第二百六十八条ノ三」に、『、「第四十三条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第一項ただし書中「株式ノ譲受ニ因リテ株主トナリタル者ガ其ノ譲受ノ当時」とあるのは「加入ニ因リテ組合員トナリタル者ガ其ノ加入ノ当時」と」を加える』を『加え、「受ケ又ハ」を「受ケ」に、「為ス」を「為シ」に、「受クル」を「受ケ」に改める』に改める。
 第三条のうち水産業協同組合法第七十七条の改正規定中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改め、『、「、本法」と」の下に「、同法第二百六十七条第一項ただし書中「株式ノ譲受ニ因リテ株主トナリタル者ガ其ノ譲受ノ当時」とあるのは「加入ニ因リテ組合員トナリタル者ガ其ノ加入ノ当時」と」を』を削る。
 第四条中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改める。
 第五条のうち中小企業等協同組合法第三十八条の二第五項の改正規定のうち同項中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、『任ズベキ行為」と』の下に『、「第三百四十三条」とあるのは「同法第五十三条」と』を加える。
 第五条のうち中小企業等協同組合法第四十二条の改正規定中「及び第二百六十七条」を「並びに第二百六十八条」に改め、「、第二百六十七条」を削り、「及び第二百六十八条ノ三」を「並びに第二百六十八条ノ三」に、「第九項まで及び第十項前段」を「第九項まで、第十項前段及び第十七項」に、「第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項」を「第二百六十六条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項」に、『改め、「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第一項ただし書中「株式ノ譲受ニ因リテ株主トナリタル者ガ其ノ譲受ノ当時」とあるのは「加入ニ因リテ組合員トナリタル者ガ其ノ加入ノ当時」と」を加える』を『改める』に改める。
 第五条のうち中小企業等協同組合法第六十九条の改正規定中「第二百六十七条から」を「第二百六十八条から」に改め、「第二百六十七条、」を削り、「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改め、『、「「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第一項ただし書中「株式ノ譲受ニ因リテ株主トナリタル者ガ其ノ譲受ノ当時」とあるのは「加入ニ因リテ組合員トナリタル者ガ其ノ加入ノ当時」と」を』を削る。
 第六条第一項中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改める。
 第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条の二の改正規定を次のように改める。
  第六条の二第一項中「(監査役の取締役会出席権等)」を「(監査役の取締役会出席義務等)」に、「又ハ同条第二項」を「同条第二項」に、「為ス」とあるのは「受クル」」を「為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第四十二条ニ於テ理事ニ付テ準用スル第二百六十八条第六項」」に改め、同条第五項中「(監査役の取締役会出席権等)」を「(監査役の取締役会出席義務等)」に、「又ハ同条第二項」を「同条第二項」に、「為ス」とあるのは「受クル」」を「為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第六十九条ニ於テ清算人ニ付テ準用スル第二百六十八条第六項」」に改める。
 第八条中船主相互保険組合法第二十条の改正規定を削る。
 第八条のうち船主相互保険組合法第四十条の改正規定中『、「第二百六十七条第一項及び」を「第二百六十七条第一項ただし書中「株式ノ譲受ニ因リテ株主トナリタル者ガ其ノ譲受ノ当時」とあるのは「加入ニ因リテ組合員トナリタル者ガ其ノ加入ノ当時」と、同法」に』を削る。
 第八条のうち船主相互保険組合法第四十八条の改正規定中『、「第二百六十七条中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「組合員」」を「第二百六十七条第一項ただし書中「株式ノ譲受ニ因リテ株主トナリタル者ガ其ノ譲受ノ当時」とあるのは「加入ニ因リテ組合員トナリタル者ガ其ノ加入ノ当時」」に』を削る。
第九条のうち投資信託及び投資法人に関する法律第百九条に九項を加える改正規定のうち同条第五項中「投資主総会の決議」を「第百四十条第二項において準用する商法第三百四十三条に規定する決議」に改め、同項第一号中「二年」を「四年」に改め、同項第二号中「二」を「四」に改め、同条第九項第一号中「二年」を「四年」に改め、同条第十二項中「二十分の一」を「百分の三」に改める。
第九条のうち投資信託及び投資法人に関する法律第百十条の改正規定中『「並ニ』を『「ヲ受ケ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為シ又ハ』に、「)並ニ」を「)ヲ受ケ同法同条ニ於テ準用スル第二百六十七条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾(執行役員ノ責任ヲ追及スル訴ニ係ルモノニ限ル)ヲ為シ又ハ」に改める。
 第十一条のうち信用金庫法第三十五条第四項の改正規定中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改め、同項に後段を加える改正規定のうち同項後段中『、「信用金庫法』を『「信用金庫法』に改め、『任ズベキ行為」と』の下に『、「第三百四十三条」とあるのは「同法第四十八条」と』を加える。
 第十一条のうち信用金庫法第三十九条の改正規定中「及び第二百六十七条」を「並びに第二百六十八条」に改め、「、第二百六十七条」を削り、「第二百六十八条ノ二及び」を「第二百六十八条ノ二並びに」に改め、『改め、「第三十四条」と」の下に「、同法第二百六十七条第一項ただし書中「株式ノ譲受ニ因リテ株主トナリタル者ガ其ノ譲受ノ当時」とあるのは「加入ニ因リテ会員トナリタル者ガ其ノ加入ノ当時」と」を加え』を削り、『及び第十項前段」に改め』を『、第十項前段及び第十七項」に改め』に、「第七項(第三号を除く。)、第八項」を「同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項」に、『、「準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「』を『加え、「又ハ同条第二項」を「同条第二項」に、「為ス」とあるのは「受クル」と」を「為シ」とあるのは「受ケ」と』に、「を加える」を「に改める」に改める。
 第十一条中信用金庫法第六十四条の改正規定を次のように改める。
  第六十四条中「第四百二十条第一項」と」の下に「、同条第四項中「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」とあるのは「商法第二百六十六条第二項、第三項及び第五項」と」を加え、「又ハ同条第二項」を「同条第二項」に、「為ス」とあるのは「受クル」」を「為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第六十四条ニ於テ清算人ニ付テ準用スル第二百六十八条第六項」」に改める。
 第十二条第一項中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改める。
 第十三条を削る。
 第十四条のうち労働金庫法第三十七条第四項の改正規定中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改め、同項に後段を加える改正規定のうち同項後段中『、「労働金庫法』を『「労働金庫法』に改め、『任ズベキ行為」と』の下に『、「第三百四十三条」とあるのは「同法第五十三条」と』を加える。
 第十四条のうち労働金庫法第四十二条の改正規定中「及び第二百六十七条」を「並びに第二百六十八条」に改め、「、第二百六十七条」を削り、「第二百六十八条ノ二及び」を「第二百六十八条ノ二並びに」に改め、『改め、「第三十五条」と」の下に「、同法第二百六十七条第一項ただし書中「株式ノ譲受ニ因リテ株主トナリタル者ガ其ノ譲受ノ当時」とあるのは「加入ニ因リテ会員トナリタル者ガ其ノ加入ノ当時」と」を加え』を削り、『及び第十項前段」に改め』を『、第十項前段及び第十七項」に改め』に、「第七項(第三号を除く。)、第八項」を「同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項」に、『、「準用スル第二百六十七条第一項」と」の下に「』を『加え、「又ハ同条第二項」を「同条第二項」に、「為ス」とあるのは「受クル」と」を「為シ」とあるのは「受ケ」と』に、「を加える」を「に改める」に改める。
 第十四条中労働金庫法第六十八条の改正規定を次のように改める。
  第六十八条中「第四百二十条第一項」と」の下に「、同条第四項中「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」とあるのは「商法第二百六十六条第二項、第三項及び第五項」と」を加え、「又ハ同条第二項」を「同条第二項」に、「為ス」とあるのは「受クル」」を「為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第六十八条ニ於テ清算人ニ付テ準用スル第二百六十八条第六項」」に改める。
 第十四条を第十三条とする。
 第十五条第一項中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改め、同条を第十四条とする。
 第十六条のうち商店街振興組合法第五十六条の改正規定中「及び第二百六十七条」を「並びに第二百六十八条」に改め、「、第二百六十七条」を削り、「及び第二百六十八条ノ三」を「並びに第二百六十八条ノ三」に改める。
 第十六条のうち商店街振興組合法第七十八条の改正規定中「第七十八条中「」の下に「第二百六十八条」を加え、「、第二百六十八条第一項」を「第二百六十八条第一項」に改める。
 第十六条を第十五条とする。
 第十七条のうち森林組合法第四十七条第五項の改正規定中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改め、同項に後段を加える改正規定のうち同項後段中『、「森林組合法』を『「森林組合法』に改め、『任ズベキ行為」と』の下に『、「第三百四十三条」とあるのは「同法第六十三条」と』を加える。
 第十七条のうち森林組合法第五十四条の改正規定中「及び第二百六十七条」を「並びに第二百六十八条」に改め、「、第二百六十七条」を削り、「及び第二百六十八条ノ三」を「並びに第二百六十八条ノ三」に、『、「第五十三条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第一項ただし書中「株式ノ譲受ニ因リテ株主トナリタル者ガ其ノ譲受ノ当時」とあるのは「加入ニ因リテ組合員トナリタル者ガ其ノ加入ノ当時」と」を加える』を『加え、「又ハ同条第二項」を「同条第二項」に、「為ス」とあるのは「受クル」」を「為シ」とあるのは「受ケ」」に改める』に改める。
 第十七条のうち森林組合法第九十二条の改正規定中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改め、『、「、本法」と」の下に「、同法第二百六十七条第一項ただし書中「株式ノ譲受ニ因リテ株主トナリタル者ガ其ノ譲受ノ当時」とあるのは「加入ニ因リテ組合員トナリタル者ガ其ノ加入ノ当時」と」を』を削る。
 第十七条を第十六条とする。
 第十八条中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改め、同条を第十七条とする。
 第十九条のうち協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十六条第二項の改正規定中「及び第十項前段(」を「、第十項前段及び第十七項(」に改め、「農林中央金庫の前項の理事の責任」の下に「(同条第十七項の規定にあっては、前項の経営管理委員の責任を除く。)」を加え、「及び第十項前段の」を「、第十項前段及び第十七項の」に改め、「連合会等の前項の理事の責任」の下に「(同条第十七項の規定にあっては、前項の農業協同組合及び農業協同組合連合会の経営管理委員の責任を除く。)」を加える。
 第十九条のうち協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十六条第二項後段の改正規定のうち同項後段中『任ズベキ行為」と』の下に『、「第三百四十三条ニ定ムル決議」とあるのは「根拠法ニ依ル特別ノ決議(農林中央金庫ニ在リテハ農林中央金庫法第四十九条第一項、信用協同組合及中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号ノ事業ヲ行フ協同組合連合会ニ在リテハ同法第五十三条、信用金庫及信用金庫連合会ニ在リテハ信用金庫法第四十八条、労働金庫及労働金庫連合会ニ在リテハ労働金庫法第五十三条、農業協同組合及農業協同組合連合会ニ在リテハ農業協同組合法第四十六条、漁業協同組合及水産加工業協同組合並ニ漁業協同組合連合会及水産加工業協同組合連合会ニ在リテハ水産業協同組合法第五十条ノ決議ヲ謂フ)及優先出資者総会ノ決議」と』を、『監事会」と』の下に『、同条第十七項中「代表取締役」とあるのは農林中央金庫については「農林中央金庫法第二十二条第三項ノ理事」と』を加える。
 第十九条を第十八条とする。
 第二十条中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改め、同条を第十九条とする。
 第二十一条のうち保険業法第二十五条第二項第五号の次に一号を加える改正規定のうち同項第五号の二中「第二百六十六条第十一項」を「第二百六十六条第十二項」に、「第二百六十六条第十六項」を「第二百六十六条第十九項」に改める。
 第二十一条のうち保険業法第二十七条第二項第五号の次に一号を加える改正規定のうち同項第五号の二中「第二百六十六条第十一項」を「第二百六十六条第十二項」に、「第二百六十六条第十六項」を「第二百六十六条第十九項」に改める。
 第二十一条のうち保険業法第五十一条第二項の改正規定中「及び第十六項第三号」を「、第十一項及び第十九項第三号」に、『同条第七項第一号』を『同条第七項中「第三百四十三条」とあるのは「保険業法第六十二条第二項」と、同項第一号』に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「二十分ノ一」を「百分ノ三」に、「千分ノ五」を「千分ノ三」に、『同条第十六項第一号』を『同条第十六項中「第十項及第十一項」とあるのは「第十項」と、同条第十九項第一号』に改め、『、「第二百六十七条第一項中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「六月前ヨリ引続キ社員デアル者」」を「第二百六十七条第一項ただし書中「株式ノ譲受ニ因リテ株主トナリタル者ガ其ノ譲受ノ当時」とあるのは「社員トナリタル当時」」に』を削る。
 第二十一条のうち保険業法第五十三条第二項の改正規定中「第七項(第三号を除く。)、第八項」を「同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項」に、「第十一項及び第十三項から第十五項まで」を「同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第十二項及び同条第十四項から第十六項まで」に改め、『と、同法第二百六十七条第一項中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「六月前ヨリ引続キ社員デアル者」』を削り、『同条第七項第一号』を『同条第七項中「第三百四十三条」とあるのは「保険業法第六十二条第二項」と、同項第一号』に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「二十分ノ一」を「百分ノ三」に、『千分ノ五以上ノ社員」と、同法第二百六十七条第一項ただし書中「株式ノ譲受ニ因リテ株主トナリタル者ガ其ノ譲受ノ当時」とあるのは「社員トナリタル当時」』を『千分ノ三以上ノ社員」と、同条第十六項中「第十項及第十一項」とあるのは「第十項」』に改める。
 第二十一条のうち保険業法第三百三十三条第一項第六号の次に一号を加える改正規定のうち同項第六号の二中「第十九項」を「第二十二項」に改める。
 第二十一条を第二十条とする。
 第二十二条第一項中「第二百六十六条第十六項」を「第二百六十六条第十九項」に改め、同条第二項中「第二十項」を「第二十三項」に改め、同条第四項中「第十一項及び第十三項から第十五項まで」を「第十二項及び第十四項から第十六項まで」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (資産の流動化に関する法律の一部改正)
第二十二条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
  第四十九条の見出し中「商法」を「商法等」に改め、同条第一項中「第二百八十条ノ十一(」の下に「同法第二百六十八条第八項を準用する部分を除く。)(」を加え、「責任)の」を「責任)並びに第七十五条第三項の」に、「第二百六十八条第二項及び第三項」を「第二百六十八条第二項から第四項まで及び第七項」に改める。
  第七十五条第一項中「追求」を「追及」に改め、同条第二項中「及び第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで(管轄、訴訟参加及び訴訟の告知、弁護士又は弁護士法人の報酬の請求及び損害賠償の責任並びに」を「、第二百六十八条第一項から第七項まで(管轄、訴訟参加、訴訟の告知及び和解)、第二百六十八条ノ二(弁護士又は弁護士法人の報酬の請求及び損害賠償の責任)及び第二百六十八条ノ三(」に、「追求」を「追及」に、「、第二百六十八条第二項及び第三項、第二百六十八条ノ二並びに」を「及び第二百六十八条第二項から第四項までの規定中「株主」とあるのは「社員」と、同条第五項中「第二百六十六条第五項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第七十三条第三項」と、同法第二百六十八条第七項、第二百六十八条ノ二及び」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 特定目的会社が、取締役を補助するために前項において読み替えて準用する商法第二百六十七条第三項又は第四項の訴訟に参加する旨の申出をしようとするときは、特定社員の全員の同意を得なければならない。
  第八十四条第三項中「権利」の下に「、監査役の辞任について意見を述べる権利」を、「第二百七十五条ノ三」の下に「及び第二百七十五条ノ三ノ二第一項」を加え、「準用スル商法」を「準用スル」に、「読み替える」を「、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第七十五条第二項ニ於テ準用スル第二百六十八条第六項」と読み替える」に改める。
  第百十三条の三の見出し中「商法」を「商法等」に改め、同条中「第二百八十条ノ十一(」の下に「同法第二百六十八条第八項を準用する部分を除く。)(」を、「責任)」の下に「並びに第七十五条第三項」を加え、「及び第三項」を「から第四項まで及び第七項」に改める。
  第百十三条の五の見出し中「商法」を「商法等」に改め、同条中「第二百八十条ノ十一(」の下に「同法第二百六十八条第八項を準用する部分を除く。)(」を、「責任)」の下に「並びに第七十五条第三項」を加え、「及び第三項」を「から第四項まで及び第七項」に改める。
  第二百五十二条第一項第二号の次に次の一号を加える。
  二の二 第二編第二章(同章において準用する商法の規定を含む。)に定める開示を行うことを怠ったとき。
  第二百五十二条第一項第二十一号の次に次の一号を加える。
  二十一の二 第八十六条第三項(第八十七条第三項及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を会議の目的とせず、又はその請求に係る議案を会議に提出しなかったとき。
 第二十三条を削る。
 第二十四条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第七十五条第一項及び第二項並びに第八十四条第三項の改正規定を次のように改める。
 第七十五条第一項中「追求」を「追及」に改め、同条第二項中「及び第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで(管轄、訴訟参加及び訴訟の告知、弁護士又は弁護士法人の報酬の請求及び損害賠償の責任並びに」を「、第二百六十八条第一項から第七項まで(管轄、訴訟参加、訴訟の告知及び和解)、第二百六十八条ノ二(弁護士又は弁護士法人の報酬の請求及び損害賠償の責任)及び第二百六十八条ノ三(」に、「追求」を「追及」に、「、第二百六十八条第二項及び第三項、第二百六十八条ノ二並びに」を「及び第二百六十八条第二項から第四項までの規定中「株主」とあるのは「社員」と、同条第五項中「第二百六十六条第五項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第七十三条第三項」と、同法第二百六十八条第七項、第二百六十八条ノ二及び」に改め、同条に次の一項を加える。
3 特定目的会社が、取締役を補助するために前項において読み替えて準用する商法第二百六十七条第三項又は第四項の訴訟に参加する旨の申出をしようとするときは、特定社員の全員の同意を得なければならない。
 第八十四条第三項中「権利」の下に「、監査役の辞任について意見を述べる権利」を加え、「及び第二百七十五条ノ三」を「、第二百七十五条ノ三及び第二百七十五条ノ三ノ二第一項」に、「準用スル商法」を「準用スル」に、「読み替える」を「、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第七十五条第二項ニ於テ準用スル第二百六十八条第六項」と読み替える」に改める。
 第二十四条を第二十三条とする。
 第二十五条及び第二十六条を削る。
第二十七条中「(平成十三年法律第   号)」を「(平成十三年法律第九十四号)」に改め、同条を第二十四条とする。
第二十八条中「(平成十三年法律第   号)」を「(平成十三年法律第九十三号)」に改める。
第二十八条のうち農林中央金庫法第三十条第五項の改正規定中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改め、「に改め」の下に『、「の責任」の下に「(同条第十七項の規定にあっては、第二項の経営管理委員の責任を除く。)」を加え』を加え、同項に後段を加える改正規定のうち同項後段中『任ズベキ行為」と』の下に『、「第三百四十三条」とあるのは「同法第四十九条第一項」と』を、『監事会」と』の下に『、同条第十七項中「代表取締役」とあるのは「農林中央金庫法第二十二条第三項ノ理事」と』を加える。
第二十八条のうち農林中央金庫法第三十条第六項の改正規定中「前項前段」を「前項」に、「第九項前段及び第十項前段」を「第九項前段、第十項前段及び第十七項」に、『第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段』を『同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項及び第十項前段」と、「責任(同条第十七項の規定にあっては、第二項の経営管理委員の責任を除く。)」とあるのは「責任』に改め、『、同項後段中「同条第八項及び第九項前段中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、同条第九項前段中「監査役」とあるのは「監事会」と」とあるのは「同条第八項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と」と』を削る。
第二十八条中農林中央金庫法第三十九条第一項、第二項及び第四項の改正規定を次のように改める。
 第三十九条第一項中「並びに第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで」を「、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三」に改め、「について、同法」の下に「第二百六十八条第八項及び」を加え、同条第二項中「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を「、「受ケ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第三十九条第一項ニ於テ準用スル第二百六十八条第六項」と」に改め、同条第四項中「準用する第六条の二第一項」と」の下に「、「第十九条第一項の規定により読み替えて適用する商法第二百六十六条第九項(同条第十三項及び第二十一項並びに第二百六十八条第八項において準用する場合を含む。)」とあるのは「農林中央金庫法第三十条第五項において準用する商法第二百六十六条第九項前段(農林中央金庫法第三十九条第一項において準用する商法第二百六十八条第八項において準用する場合を含む。)」と」を加える。
第二十八条のうち農林中央金庫法第九十五条の改正規定中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改め、『第五項」と』の下に『、「責任(同条第十七項の規定にあっては、第二項の経営管理委員の責任を除く。)」とあるのは「責任」と』を加え、『、「第二百五十八条第一項」と」の下に「、同法第二百六十七条第一項ただし書中「株式ノ譲受ニ因リテ株主トナリタル者ガ其ノ譲受ノ当時」とあるのは「加入ニ因リテ会員トナリタル者ガ其ノ加入ノ当時」と」を』を削る。
第二十八条を第二十五条とする。
 第二十九条第一項中「及び第十項前段」を「、第十項前段及び第十七項」に改め、同条を第二十六条とする。
 第三十条中「(平成十三年法律第   号)」を「(平成十三年法律第四十九号)」に改め、同条のうち中間法人法第四十九条第七項、第五十八条第三項及び第九十一条第三項の改正規定中「前条第二項」」を「前条第三項」」に、「前条第二項又ハ第三項」を「前条第三項又ハ第四項」に改める。
 第三十条を第二十七条とし、第三十一条を第二十八条とし、第三十二条を第二十九条とする。
 附則中「第二十二条第五項」を「第二十一条第五項」に、「、同法」を「同法」に改め、「改正規定の施行の日から」の下に「、第二十四条の規定は公布の日から」を加える。

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