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司法制度改革推進法案に対する修正案

   司法制度改革推進法案に対する修正案
  司法制度改革推進法案の一部を次のように修正する。
  目次中「第十八条」を「第十九条」に改める。
  第一条中「、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割
がより重要になることにかんがみ」を削る。
  第二条中「司法制度改革は」の下に「、基本的人権を保障するために」を加える。
  第五条第二号中「整備等」を「整備、裁判官の任命手続及び人事制度その他の司法行政の在り方の見直し等」に改める。
 第九条の見出しを「(所掌事務等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 本部は、前項第二号の司法制度改革推進計画の作成並びに同項第三号の法律案及び政令案の立案に当たっては、司法
制度改革推進計画の案又は法律案若しくは政令案を公表し、広く国民の意見を聴かなければならない。
第十八条を第十九条とし、第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とする。
  第十五条第二項中「事務局長」の下に「、事務局次長」を加え、同条に次の二項を加え、同条を第十六条とする。
5 事務局次長は、内閣総理大臣が弁護士のうちから日本弁護士連合会の推薦に基づき任命する。
6 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
  第十四条を第十五条とし、第十三条の次に次の一条を加える。
  (顧問会議)
第十四条 本部に、顧問会議を置く。
2 顧問会議は、司法制度改革に関する施策に係る重要事項について審議し、本部長に意見を述べる。
3 顧問会議は、顧問十人で組織する。
4 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる数の者を顧問に任命する。
  一 裁判官 一人
  二 検察官 一人
三 弁護士 一人
  四 司法制度に関し学識経験のある者 二人
  五 使用者を代表する者 一人
  六 労働者を代表する者 一人
  七 前各号のいずれにも該当しない者のうち、消費者を代表する者又は訴訟の当事者となったことがある者 三人
5 顧問は、非常勤とする。

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