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総合法律支援法案に対する修正案

                                     
   総合法律支援法案に対する修正案
 総合法律支援法案の一部を次のように修正する。
 第七条中「並びに」の下に「高齢者又は障害者の援助を行う団体」を加える。
 第二十九条第八項第一号中「(懲戒を含む。)」を削る。
 第三十条第一項第五号に後段として次のように加える。
   この場合においては、被害者等の援助に精通している弁護士を紹介する等被害者等の援助が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずるよう配慮すること。
 第三十条第一項第六号中「並びに」の下に「高齢者又は障害者の援助を行う団体」を加える。
 第三十二条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「その他の者並びに」の下に「高齢者又は障害者の援助を行う団体」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 支援センターは、前項に規定する者が高齢者及び障害者等法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供を求めることに困難がある者である場合には、前条に規定する業務が利用しやすいものとなるように特別の配慮をしなければならない。
 第三十五条第二項中「(懲戒を含む。)」を削る。

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