消費者契約法の一部を改正する法律案に対する修正案
消費者契約法の一部を改正する法律案に対する修正案
消費者契約法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第十一条の次に一章及び章名を加える改正規定中第四十三条に次の一項を加える。
2 差止請求に係る訴えは、第十二条第一項から第四項までに規定する事業者等の行為があった地を管轄する裁判所にも提起することができる。
消費者契約法の一部を改正する法律案に対する修正案
消費者契約法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第十一条の次に一章及び章名を加える改正規定中第四十三条に次の一項を加える。
2 差止請求に係る訴えは、第十二条第一項から第四項までに規定する事業者等の行為があった地を管轄する裁判所にも提起することができる。