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民事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案(共社)

 
   民事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案
民事訴訟法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二百二十条第四号の改正規定、同号中ハをニとし、ロをハとし、イの次にロを加える改正規定及び同号に同号ホを加える改正規定を削る。
第二百二十三条の改正規定の前に次の改正規定を加える。
第二百二十条に次の一項を加える。
2 公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し又は所持する文書については、文書の保持者は、次に掲げる場合には、その提出を拒むことができる。ただし、前項第一号から第三号までに掲げる場合については、この限りでない。
一 当該文書が前項第四号イ又はロの文書に該当するとき。
二 当該文書が公務員の職務上の秘密に関するものであって、その提出により公共の重大な利益を害する          ことが明らかなとき。
三 当該文書が専ら文書の所持者の利用に供するためのもの(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)であって、公務員が職務の遂行に際して作成したものでないとき。
第二百二十一項第二項中「前条第四号」を「前条第一項第四号」に改め、「であること」の下に「又は公務員若しくは公務員であった者がその職務に関し保管し若しくは所持する文書であること」を加える。
第二百二十三条第四項を同条第七項とする改正規定中「同条第七項」を「同条第六項」に改め、同条第三項の改正規定中『第二百二十条第四号イからニまで」に改め』を『第二百二十条第一項第四号イからハまで」に改め、「該当するかどうか」の下に「又はその文書の所持者が同条第二項の規定によりその提出を拒むことができるかどうか」を加え』に改め、同項を同条第六項とする改正規定中「同条第六項」を「同条第五項」に改める。
第二百二十三条第二項の次に三項を加える改正規定のうち「三項」を「二項」に改め、同条第三項中「第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする」を削り、「当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうか」を「第二百二十条第二項第二号に掲げる場合であるかどうか」に、「当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨」を「同号に掲げる場合である旨」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項前段」を「前項前段」に、「第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する」を「第二百二十条第二項第二号に掲げる場合である」に改め、同項を同条第四項とする。
附則第二項のうち特許法第百五十一条の改正規定中「第六項」を「第五項」に改める。

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