裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 
   裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名中「裁判官の報酬等に関する法律」の下に「等」を加える。
 本則中「(昭和二十三年法律第七十五号)」を削る。
 附則に一条を加える改正規定のうち第十六条第一項中「裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)」を「裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)附則ただし書に規定する規定」に改め、同項第四号中「百分の十」を「百分の九・七七」に改め、同項第五号中「百分の八」を「百分の七・七七」に改める。
 本則を第二条とし、同条の前に次の見出し及び一条を加える。
 (裁判官の報酬等に関する法律の一部改正)
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
    第十五条中「九十八万九千円」を「九十八万四千円」に改める。
  別表を次のように改める。
 別表(第二条関係)                                                                            
     区               分       報    酬    月    額      
   最高裁判所長官                          二、〇五〇、〇〇〇円   
   最高裁判所判事                          一、四九五、〇〇〇円   
   東京高等裁判所長官                          一、四三四、〇〇〇円   
   その他の高等裁判所長官                       一、三二八、〇〇〇円   
                                   一      号                          一、一九八、〇〇〇円   
                                   二      号                       一、〇五五、〇〇〇円   
                                   三      号                              九八四、〇〇〇円   
                                   四      号                            八三四、〇〇〇円
   判事
                                   五      号                              七二〇、〇〇〇円
                                   六      号                              六四六、〇〇〇円
                                   七      号                              五八五、〇〇〇円
                                   八      号                              五二六、〇〇〇円
                                   一      号                              四二六、九〇〇円
                                   二      号                              三九二、五〇〇円
                                   三      号                              三六八、九〇〇円
                                   四      号                              三四五、一〇〇円
                                   五      号                              三二二、二〇〇円
                                   六      号                              三〇六、四〇〇円
   判事補
                                   七      号                              二八八、二〇〇円   
                                   八      号                              二七七、六〇〇円
                                   九      号                              二五三、八〇〇円
                                   十      号                              二四四、八〇〇円
                                   十  一  号                              二三四、三〇〇円
                                   十  二  号                              二二七、〇〇〇円
                                   一      号                              八三四、〇〇〇円
                                   二      号                              七二〇、〇〇〇円
                                   三      号                              六四六、〇〇〇円
                                   四      号                              五八五、〇〇〇円
                                   五      号                              四四四、七〇〇円
                                   六      号                              四二六、九〇〇円
                                   七      号                              三九二、五〇〇円
                                   八      号                              三六八、九〇〇円
   簡易裁判所判事  九      号                              三四五、一〇〇円
                                   十      号                              三二二、二〇〇円
                                   十  一  号                              三〇六、四〇〇円
                                   十  二  号                              二八八、二〇〇円
                                   十  三  号                              二七七、六〇〇円
                                   十  四  号                              二五三、八〇〇円
                                   十  五  号                              二四四、八〇〇円
                                   十  六  号                              二三四、三〇〇円
                                   十  七  号                              二二七、〇〇〇円
 本則に次の一条を加える。
 (裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
  附則第二条第一項中「(平成二十二年法律第五十七号)」を「(平成二十四年法律第   号)」に改め、「には」の下に「、平成二十六年三月三十一日までの間において」を加え、同項第一号中「百分の九十九・四四」を「百分の九十八・九四」に改め、同項第二号中「百分の九十九・五九」を「百分の九十九・一」に改める。
 附則を次のように改める。
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

