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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する修正案

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する修正案
 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条のうち総合法律支援法第七条の改正規定中「第三十条第一項第七号」を「第三十条第一項第八号」に改める。
 第二条のうち総合法律支援法第三十条第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に一号を加える改正規定中「第九号」を「第十号」に、「を第八号」を「を第九号」に、「第七号とし、第五号」を「第八号とし、第五号を第六号とし、同号」に改め、第六号を第七号とする。
 第二条のうち総合法律支援法第三十四条第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定の前に次のように加える。
  第三十条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
  四 犯罪被害者等保護法第二十三条第一項に掲げる罪に当たる行為の被害者等である国民等を援助する次に掲げる業務
   イ 当該国民等の資力の状況にかかわらず、当該行為により受けた被害に係る契約弁護士等(弁護士及び弁護士法人に限る。ロにおいて同じ。)による法律相談(専ら民事に関するものを除く。)を実施すること。
   ロ 当該国民等のうち、当該行為により受けた被害に係る次に掲げる業務に関する弁護士又は弁護士法人の報酬及び費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者を援助するため、適当な契約弁護士等に当該業務を取り扱わせること。
    (1) 被害の届出に関する援助を行うこと。
    (2) 告訴又は告発に関する援助を行うこと。
    (3) 刑事訴訟法第二百二十三条第一項の取調べに同行すること。
    (4) 公判手続又は少年法で定める少年の保護事件の審判の傍聴に付き添うこと。
    (5) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第十条第一項の規定による申請に関する援助を行うこと。
    (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、当該行為を行った者等との接触が必要となる場合における援助その他の当該国民等に必要な援助を行う業務で法務省令で定めるもの
第三十一条中「、第四号及び第五号」を「及び第四号から第六号まで」に改める。
  第三十二条第一項中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同条第三項中「第四号」を「第五号」に、「第五号」を「第六号」に改める。
 第二条のうち総合法律支援法第三十四条第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定のうち「第四号」を「第五号」に、「一号を」を「二号を」に改め、第三号中「第三十条第一項第六号」を「第三十条第一項第七号」に改め、同号を第四号とし、同号の前に次の一号を加える。
  三 第三十条第一項第四号の業務及びこれに附帯する業務に関し、これらの業務の実施に係る援助の申込み及びその審査の方法に関する事項。この場合において、当該審査は、当該申込みを行った者が犯罪被害者等保護法第二十三条第一項に掲げる罪に当たる行為により被害を受けた蓋然性及び資力その他の当該援助を実施する必要性について適切に行われるものでなければならない。
 第二条のうち総合法律支援法第四十三条第一号並びに第四十六条第一項及び第二項の改正規定中「第六号」を「第七号」に改める。本修正の結果必要とする経費 本修正の結果必要とする経費は、平年度約一億円の見込みである。

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